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36 (3) 過積載に対する荷主などへの禁止事項 【解 説】 道路交通法では、積載物を積載させる荷主などに対して、過積載車両の運転の要求等が禁止されていることを認識させましょう。 ○過積載車両の運転を要求してはならない。 ○過積載になるとわかっていながら、積載物の引き渡し・売り渡しをしてはならない。 ○このような行為を繰り返しする荷主は、警察より違反行為の禁止を命ぜられる。 貨物自動車運送事業法では、過積載が荷主の指示で行われたことが明らかな場合であって、トラック事業者への処分だけでは再発防止が困難な場合、荷主に対して勧告をすることができることになっています。 ポイント 過積載車両の運転を要求することは、法律で禁じられています。また、過積載を繰り返し行う荷主は、警察から違反行為の禁止を命ぜられることを認識させましょう。

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