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34過積載に係る運転者に対する罰則 過積載の程度 大型車・中型車 普通車 点数罰金又は反則金 点数 罰金又は反則金10割以上 6点罰金 3点 35,000円 5割以上10割未満3点40,000円 2点 30,000円 5割未満 2点30,000円 1点 25,000円 2.過積載による罰則 (1) 運転者に対する罰則 【解 説】 ○過積載運転をすると、道路交通法に基づき、過積載の程度に応じた違反点数や罰金又は反則金が運転者に課せられることを理解させましょう。 ○大型車で10割以上の過積載をしていた場合には、違反点数が6点となり、免許停止処分になるとともに、反則金という行政処分ではなく「6カ月以下の懲役又は10万円以下の罰金」という刑事処分を受けることを理解させましょう。 (2) 過積載に対する警察の措置 【解 説】 ○車両が過積載と認められる場合には、警察官より車両の停止と自動車検査証や制限外許可証などの提示を求められ、積載物の重量測定が行われます。 ○過積載に対する警察官からの措置として、「過積載分の積荷を降ろす」「代車に積替える」などが命ぜられます。 ○過積載車両からその場で「荷を降ろす」ことができない場合には、警察官から通行区間や経路、その他危険防止に必要な措置を受け、「通行指示書」が交付されるので、その内容に従って運行します。 国土交通省の過積載等の処分基準については、以下をご参照ください。 ■国土交通省自動車総合安全情報(http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03punishment/baseline.html) 指導のねらい 過積載は法律違反であり、過積載運転に対する罰則が科せられることを認識させ、過積載車両の運転が運転者の多大な負荷となることを十分に理解させましょう。 ポイント 過積載運転により、運転者には罰則が科せられます。運転者自身が地位を失うばかりか、会社の経営にも影響を及ぼすことを理解させましょう。 ポイント 過積載と認められた場合、警察による措置がとられることを認識させましょう。 罰金又は反則金 出典:「トラックドライバーのための安全運転の基礎知識」 (社)全日本トラック協会

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