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26 積載制限を超えた積載の許可 積載制限を超えた積載の許可にあたっては、以下の条件の遵守が必要です。 ①荷物の見えやすいところに次のものをつける 昼間:0.3㎡以上の赤色の布 夜間:赤色の灯火又は赤色の反射器 ②車両前面の見やすい所に許可証を掲示する ③その他の道路における危険防止上の必要事項を遵守する 2.安全輸送のための積付け・固縛の方法 (1) 積載のルール 【解 説】 積載物の安全な運送のために、積載のルールが定められており、この遵守を徹底させていくことが必要であることを認識させましょう。 ○積載制限として、長さ・幅・高さが定められており、これを遵守することが積載ルールの基本です。 ○分割できない積載物の場合には、出発地の警察署長の許可が必要です。 ○コンテナトレーラの場合は、コンテナ積載時に必ず、緊締装置(ツイストロック等)を確実にかけなければなりません。 指導のねらい 偏荷重や荷崩れを起こさないための、正しい積付け・固縛の方法を確認し、安全輸送の積載について認識させましょう。 ポイント 積載制限として、長さ・幅・高さなどの制限が規定されているなど、積載のルールが定められており、この遵守が必要であることを認識させましょう。 ○長さ:自動車の長さの1.1倍以下、かつ車体前後から自動車の長さの1/10を超えてはみ出さないこと。 ○幅 :自動車の幅を超えないもので、かつ、車体の左右からはみ出さないこと。 ○高さ:地上から3.8m以下。 反射器出典:「事業用トラックドライバー研修テキスト2」(社)全日本トラック協会

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