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10(2) 運転者に対する行政処分 【解説:行政処分の例】 点数制度 ○交通違反では、その内容に応じて違反点数が基礎点数として付けられます。このうち、特に危険性の高い悪質な違反として、酒酔い運転、麻薬等運転、救護義務違反(ひき逃げ)は1回の違反でも3年間の免許取消となり、また、酒気帯び運転(呼気1ℓにつき0.25mg以上)、過労運転等は25点の点数が付けられ、2年間の免許取消となることを認識させましょう。 ○交通事故を引き起こすと、違反点数に加えて、事故の種別や責任の程度に応じた点数が付けられます。死亡事故を起こした場合は、たとえ責任が軽くても13点が付けられ、違反点数と合計し、15点以上となると、免許取消となることなどを理解させましょう。 ○駐車場など、道路交通法における道路の外での死傷事故についても免許取消や停止の行政処分となることを認識させましょう。 (3) 会社に対する処分 【解説:違反行為の例】 ○ 会社に対する処分の対象となる違反行為 ■無免許運転 ■最高速度超過運転 ■過労運転・麻薬等服用運転 ■酒酔い運転・酒気帯び運転 ■大型車等無資格運転 ■過積載運転 ■放置駐車 など これを活用! 各都道府県の警察運転免許センターのHPなどに点数制度が整理されています。 (埼玉県警察運転免許センター:http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/menkyo/menkyo.html#tensu)ポイント 交通事故・違反については、違反点数が加えられるなどの行政処分を受けることを認識させましょう。 ポイント 運転者がスピード違反や過労運転、過積載や放置駐車の繰り返しなどをすると、運転者だけでなく、会社も一定期間自動車や営業所の使用禁止などの処分を受けることを認識させましょう。

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