sidom02
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90 として国土交通大臣が認定したものを受診させる。ただし、やむを得ない事情がある場合には、乗務を開始した後1か月以内に受診させる。 (3) 高齢運転者 平成13年9月1日において現に65才以上である運転者に対しては、平成14年8月31日までの間に1回、また、平成13年9月2日以後65才に達した運転者に対しては、65才に達した日以後1年以内に1回高齢運転者のための適性診断として国土交通大臣が認定したものを受診させ、その後3年以内ごとに1回受診させる。 5 新たに雇い入れた者の事故歴の把握 (1) 一般貨物自動車運送事業者等は、安全規則第三条第一項に基づき運転者を常時選任するために新たに雇い入れた場合には、当該運転者について、自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第五十七号)に規定する自動車安全運転センターが交付する無事故・無違反証明書又は運転記録証明書等により、雇い入れる前の事故歴を把握し、事故惹起運転者に該当するか否かを確認すること。 (2)(1)の確認の結果、当該運転者が事故惹起運転者に該当した場合であって、2(1)の特別な指導を受けていない場合には、特別な指導を行うこと。 (3)(1)の確認の結果、当該運転者が事故惹起運転者に該当した場合であって、4(1)の適性診断を受診していない場合には、適性診断を受けさせること。

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