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1 第1章 指導及び監督の実施に当たって配慮すべき事項 1.事業者の運転者に対する指導及び監督の責務 1.1 事業者の指導及び監督の責務 トラックの運行の安全を確保するために、トラック事業者は、運転者に対し、安全運行に必要な技能と知識を習得させ、他の運転者の模範となるべき運転者を育成するという重要な役割を果たす責務を有しています。 この責務を果たすためには、運転者が理解できるよう、参加・体験・実践型の指導方法を取り入れるなど、その手法を工夫するとともに、社会情勢の変化に対応した内容とするため、関係行政機関・団体等から幅広い情報を収集することが必要です。 また、指導・監督を実施する指導者の資質向上を図るため、指導及び監督の内容、手法に関する知識や技能を習得し、常にその向上を図るよう努めることが必要です。 1.2 運転者が違反した場合の事業者の責務 運転者が酒気帯び運転、スピード違反や放置駐車の繰り返しなど、貨物自動車運送事業法、道路交通法やその他の法令に基づき、遵守すべき事項に違反した場合には、トラック事業者も、その指導及び監督の責任から処分を受けることとなります。 運転者に違反を起こさせないためにも、運転者に対する指導及び監督を継続的かつ計画的に実施していくことが必要です。 1.3 計画に基づく体系的な指導及び監督の必要性 トラック運行の安全性を向上させるためには、運転者に対して必要とされる知識及び技能を習得させることが必要です。このため、これらの内容について体系的かつ継続的に指導及び監督を実施するための計画を作成し、これを確実に実施することが必要です。 1.4 点呼等における日常的な指導及び監督の必要性 天候や道路の状況、その他運行に関する状況が運行ごとに異なることから、点呼等の場において、その運行ごとに必要な指導及び監督を日常的に実施していくことが必要です。

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