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9 過積載に係る運転者に対する罰則又は反則行為に関する処理 過積載の程度 大型車・中型車 普通車 点数罰金又は反則金 点数罰金又は反則金10割以上 6点罰金 3点35,000円 5割以上10割未満3点40,000円 2点30,000円 5割未満 2点30,000円 1点25,000円 に合わせ、正しい方法の積付け・固縛を行うことが必要であることを、事故事例を説明する等して理解させ、ルールを遵守して偏荷重としないことが必要であることを認識させましょう。 (3) 荷崩れ防止のための走行中の注意点 荷崩れが起こった場合の危険性を事故事例を説明する等して理解させ、慎重な走行をすることが必要であることを認識させましょう。 ・ハンドル操作をゆっくりとする(急なハンドル操作はしない) ・余裕をもった運転で、急ブレーキはかけない。 ・走行の途中には必ず積荷の固縛の状態を点検します。 ・高速道路では特に固縛をしっかりとし、積荷に配慮した運転をします。 Ⅴ.過積載の危険性【指導・監督指針第1章2-(5)】【応用編第1章Ⅴ】 (1) 過積載による事故要因と社会的影響 過積載によって、車両は事故を招きやすい状態となることを事故事例を説明する等して理解させ、過積載によって生じる事故は社会的影響が大きく、危険であることを認識させ、過積載運行はしないことを心がけさせましょう。 (2) 過積載による罰則 過積載運転により、運転者には違反点数・罰金又は反則金などの罰則が科せられ、過積載と認められた場合には、警察による措置に従わなければならないことを認識させましょう。 (3) 過積載の防止 積載量の制限は、車両によって異なることから、これを正しく理解し、適正な積載量での運行が必要であることを認識させましょう。 Ⅵ.危険物を運搬する場合に留意すべき事項 【指導・監督指針第1章2-(6)】【応用編第1章Ⅵ】 (1) 危険物の性状 危険物に対する正しい知識として、危険物の種類、その危険性、その性状などについて理解させるとともに、性状に合わせた対処方法を習得しておくことが必要であることを認識させましょう。 罰金又は反則金 出典:「トラックドライバーのための安全運転の基礎知識」 (社)全日本トラック協会

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