202304
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■■一般社団法人京都府トラック協会会長■殿 飲酒運転の撲滅について 京運輸第1299号 令和5年3月23日 京都運輸支局長■■ (公印省略) ■飲酒運転については、速度感覚の麻痺、反応時間の遅れなど自動車運転に多大な影響を及ぼし、重大な事故につながることから厳に禁止されているところであるが、今般、当支局管内の自動車運送事業者において立て続けに飲酒運転事案が発生した。 ■国土交通省においては、平成23年5月1日に自動車運転者の点呼における酒気帯び確認のためアルコール検知器の使用を義務づけているところである。また、令和3年3月30日に策定された「事業用自動車総合安全プラン2025」においては、飲酒運転ゼロを全体目標に掲げているところであるが、今般このような事案が発生したことは誠に遺憾である。 ■二度とこのような事案が発生しないよう、自動車運転者への指導教育を徹底するとともに、点呼を厳格に実施するなど、運行管理に万全を期すよう、傘下会員に周知を徹底されたい。 きょうとらっく2023.04お知らせトラック運送事業は、生活(くらし)と経済のライフラインとして、社会機能を維持させるために必要不可欠なエッセンシャル事業です。一部の心ないドライバーが惹起する飲酒運転事故は、業界全体の信頼を失墜させる行為となり、飲酒運転の撲滅は業界の喫緊の課題となっております。今般、京都運輸支局から、標記に係る周知依頼がありましたので、お知らせいたします。飲酒運転の撲滅について16

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