3一般貨物自動車運送事業者は、適齢診断(高齢運転者のための適性診断として国土交通大臣が認定したもの。)※[A]解説・解答は、上下回転させて下段をご覧下さい。365才に達した日から1年以内に1回、その後3年以内ごとに1回の受診義務。2事業者は運転者に対し、適切な指導及び監督をしなければならない。指導記録は営業所において3年間保存義務1「3ヶ月以内」ではなく「1ヶ月以内」12○○×解答●適量とされる飲酒量の目安 (一日平均純アルコール20g相当)適量の目安酎0.5合(90ml)(輸送安全規則第10条2項、1366号)がある。(輸送安全規則第10条)(輸送安全規則第10条、1366号、解釈10条11項)うち、正しいものにO印、誤っているものにX印を記して下さい。事業者は、事業用自動車の運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者であって、当該事業者において初めて事業用自動車に乗務する前3年間に他の事業者等によって運転者として常時選任されたことがない者には、初任運転者を対象とする特別な指導について、やむを得ない事情がある場合は、初めて事業用自動車に乗務を開始した後3ヶ月以内に実施する。一般貨物自動車運送事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、当該一般貨物自動車運送事業に係る主な道路状況その他の事業用自動車の運行に関する状況、その状況の下において事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転の技術及び法令に基づき自動車の運転に関して遵守すべき事項について、運転者に対する適切な指導及び監督をしなければならない。この場合においてはその日時、場所及び内容並びに指導及び監督を行った者及び受けた者を記録し、かつその記録を営業所において3年間保存しなければならない。を運転者が65才に達した日以後1年以内に1回受診させ、その後3年以内ごとに1回受診させること。「酒は百薬の長」とも言われ、適量であれば身体にいいと言われてきました。適量の飲酒は、血行促進、動脈硬化予防、ストレス発散などの効用が得られます。しかし、過度の飲酒はアルコール性肝障害や中性脂肪の増加、高血圧、糖尿病、がん、慢性膵炎、脳出血、認知症、心房細動(不整脈のひとつ)等の原因となり、飲み過ぎれば「万病のもと」となります。●正しい飲酒の仕方 1.飲酒は1日20g以下の適度な飲酒(左記参照)。 2.たまに飲んでも大酒しない。 3.空腹で飲まない。 4.食事と一緒にゆっくり飲む。 5.休肝日を作る(できれば週2日)。 6.強いお酒は割って飲む。 7.飲酒後に運動や入浴をしない。 8.アルコールと薬を一緒に飲まない。酒 類ビール中瓶1本(500ml)日本酒1合(180ml)焼ウイスキーダブル1杯(60ml)ワイン2杯(240ml)●飲酒で顔が赤くなる人は要注意!!ビール1杯程度で起こる顔面の紅潮、吐き気、動機、眠気、頭痛等の反応を「フラッシング反応」といいます。フラッシング反応がある人は、お酒を分解する力が弱く、飲酒により食道がんや咽頭がんのリスクがかなり高くなることがわかってきました。☆定期的に健診を受け、飲み過ぎていないかチェックしましょう。 習慣的に飲酒していると、がんの発生リスクも高くなります。 がん検診も一緒に受けることをおすすめします。一般社団法人京都微生物研究所 付属診療所 所 長 津田 治巳 副所長 小國 敦彦営業日「平日、土曜日 9:00~17:00」(直通:TEL 075-593-1443)きょうとらっく2022.12トラック関連法令Q&A / 健康サポートコーナートラック関連法令Q&A健康サポートコーナー運行管理者試験対策・トラック関連法令習得等のため、是非チャレンジして下さい。[Q] 一般貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運行の安全を確保するため、乗務員に対して行う指導及び監督に関する次の記述の生活習慣病とお酒記述解説解答欄[A]解説・解答17
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