201806
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(7)18-6 「標準貨物自動車運送約款」の改正(平成29年11月4日施行)が行われたことに伴う手続きはお済みでしょうか? 会員各位におかれましては、改正に伴う必要な手続きを行っていただいていることとは存じますが、まだ申請手続きをされていない場合は、速やかに手続きをしていただきますようご案内いたします。 手続きにつきましてご不明な点は、京都府トラック協会適正化事業部(℡075-671-3175)までご連絡下さい。◆改正内容 標準貨物自動車運送約款等について、以下のような改正が行われ、運送の対価としての「運賃」及び運送以外の役務等の対価としての「料金」を適正に収受できるように整備されました。(1)運送状の記載事項として、「積込料」、「取卸料」、「待機時間料」等の料金の具体例を規定(2)料金として積込み又は取卸しに対する対価を「積込料」及び「取卸料」とし、荷待ちに対する対価を「待機時間料」と規定(3)付帯業務の内容として「横持ち」等を明確化 等◆標準運送約款改正に伴う手続きについて□新標準約款を営業所に掲示します。□運賃・料金の変更届出を運輸局に届出することが必要となります。「積込料」「取卸料」「待機時間料」を新たに設定する必要があります。□旧標準貨物自動車運送約款を使用する場合も、運輸局へ旧約款を使用する旨の認可手続きが必要となります。(ご参考)「標準貨物自動車運送約款」の改正http://www.jta.or.jp/rodotaisaku/kyogikai/yakkan_kaisei.html標準貨物自動車運送約款の改正に伴う手続きについて標準貨物自動車運送約款の改正に伴う手続きについて

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