201804
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(19)18-4飲酒運転の絶無を図ること。⑦覚せい剤や危険ドラッグ等の薬物の使用防止の指導・啓発を徹底すること。⑧夕暮れ時における前照灯の早めの点灯及び、暗い道等での走行用前照灯(上向き)とすれ違い用前照灯(下向き)のこまめな切替えを励行すること。⑨車高、視野、死角、内輪差、制動距離等各自動車の構造上の特性を把握し、安全確保を徹底するよう指導すること。また、進路変更、転回、後退等の際は、あらかじめバックミラー等により周囲の安全を充分に確かめるとともに、後退時等に周囲の歩行者等に対して警報を発する装置(後退警報装置、左折警報装置など)を備える車両では、やむを得ない場合を除き当該装置を停止しないよう指導すること。⑩トラックにおいては、追突事故の発生が多いことを踏まえ、その防止対策の強化を図ること。また、過積載となる運行の防止を徹底すること。⑪踏切通過の際には、踏切先の交通状況を十分に確認して進入するよう周知徹底すること。⑫運転者に対し、ブレーキ不具合を発生させないため、速度の出やすい下り坂における減速方法等を周知徹底すること。⑬運転者に対し、定期健康診断や運転者適性診断の結果内容を踏まえた安全運行のための指導を実施すること。(4)重大事故及び飲酒運転等悪質な法令違反を引き起こした事業者等に対し重点的に監査を実施するとともに、遵守事項の違反があつた場合には厳格な行政処分を実施する等により、自動車運送事業者における安全規則の遵守の徹底を図る。(5)自動車運送事業の利用者の安全に関する意識の醸成・高揚を図る観点から、安全対策が確保された優良事業者の選定に資するよう、自動車運送事業者の安全に関する情報の積極的かつ分かりやすい提供に努める。2 車両の安全対策の推進(1)自動車運送事業者団体、自動車整備事業者団体、自家用自動車関係団体等を通じ、自動車運送事業者、整備事業者、レンタカー事業者(整備管理者、自家用自動車使用者等に対し、次の事項に重点を置いて、整備不良車及び不正改造車の排除により車両の安全確保の徹底について、「自動車点検整備推進運動」、「不正改造車を排除する運動」等の取組みと合わせて効果が上がる取組みがなされるよう、指導・啓発する。また、点検整備にあたって必要となる情報の提供について自動車製作者等を指導する。①日常点検整備及び定期点検整備の確実な実施②不正改造の防止(2)警察との密接な連携により街頭検査を実施し、無車検・無保険車両、整備不良車両(衝突事故につながる摩耗タイヤの装着等)、及び不正改造車(不適切な着色フィルムの貼付や装飾板の装着、不適切な灯火器の取付け、速度抑制装置の解除・取外し、突入防止装置の取外し、過積載等を助長するさし枠の取付け、シートベルト警報装置を解除する用品の取付け等)の発見・排除に努める。また、ホイール・ボルト折損等による車輪脱落事故や車両火災事故、車体腐食による操舵不能事故、スペアタイヤ落下による事故等を防止するための点検整備の励行について指導を行う。3 全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底自動車運送事業者団体、自家用自動車関係団体等を通じ、次の事項に重点をおいて、全ての座席での正しい方法によるシートベルトの着用又はチャイルドシートの使用の徹底について指導・啓発する。(1)トラック事業者、タクシーハイヤー事業者及びバス事業者に対しては(乗務員に対する適正なシートベルトの着用を指導する。)

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