201803
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(11)18-3(京都府警察本部監修)今回の「他山の石」は、普通貨物自動車(甲)が、一時停止の標識のある交差点を直進する際、一時停止を怠り進行したため、左方道路から進行してきた原動機付自転車(乙)と出会い頭に衝突したものです。事故原因としては、(甲)運転者が、一時停止を怠り、左右の安全確認が不十分なまま交差点に進入したことによるものと考えられます。一時停止の標識がある交差点では、停止線の手前で一時停止するのはもちろん、交差道路を通行する車両等の進行を妨害しないよう、見通し可能な位置まで徐行し、必要があれば再び停止して確実に安全を確認した上で進行するよう、交差点での事故防止に努めていただきたいものです。事故事例発生日時平成29年10月午後3時ころ(天候:晴れ)発生場所京都府内【府道】当事者当事者(甲)=普通貨物自動車当事者(乙)=原動機付自転車概要甲は、一時停止の標識のある交差点を直進する際、一時停止を怠り進行したため、左方道路から進行してきた乙と出会い頭に衝突。現場状況市道特記事項○乙府道○甲他山の石

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