201801
28/32

(27)18-1過積載車両の荷主対策の試行を開始します!~トラック事業者と荷主の責任の適切な分担に向けて~過積載車両の荷主対策の試行を開始します!~トラック事業者と荷主の責任の適切な分担に向けて~平成29年12月12日国土交通省 道路局道路交通管理課過積載は、道路を劣化させるとともに深刻な事故の原因となっており、過積載の大きな要因として、荷主からの要求や非効率な商慣習があります。 国土交通省では、荷主にも責任とコスト等を適切に分担させていく取組の一環として、全国の直轄国道や高速道路で、12月12日より、過積載車両の荷主対策の試行を順次開始します。 過積載の大型車両は、通行台数の0.3%ですが、道路橋の劣化に与える影響は全交通の約9割となっています。また、通行する特殊車両の約3割が過積載車両となっています。 国土交通省では、過積載車両の荷主対策として、平成30年度内の本格導入に向け、次の取組の試行を開始します。収集した荷主情報を活用し、自動車部局と連携しながら、荷主勧告制度注の運用強化を図ってまいります。① 基地取締り時の違反者からの荷主情報の聴取[ 実施期間:12月12日から当面の間 ]直轄国道や高速道路における基地取締り時に、道路管理者が過積載等の違反車両を確認した場合、警告書の発出又は措置命令の実施に併せて、運転者の任意協力のもとで、当該違反通行に係る荷主情報を聴取します。② 特殊車両通行許可申請時における荷主情報の記載[ 実施期間:1月16日から約1か月間 ]北海道開発局が受付先となる特殊車両通行許可申請時に運送事業者が任意で荷主情報を申請書に記載し、道路管理者に提出する申請の受付を開始します。※ 具体的な申請方法は、以下のウェブサイトをご覧下さい。http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/ninushitaisaku_pr.html 注) 荷主勧告制度とは、トラック事業者の違反行為に対し行政処分を行う場合、当該違反行為が主として荷主の行為に起因すると認められる時は、運輸局等より荷主に対し違反行為の再発防止のための措置を執るべきことを勧告する制度。(詳細は、参考資料4を参照)

元のページ  ../index.html#28

このブックを見る