201710
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(19)17-10国土交通省トラック運送事業における適正運賃及び料金の収受を推進するため、標準貨物自動車運送約款等の改正を行います。1.標準貨物自動車運送約款等の改正  標準貨物自動車運送約款等について、以下のような改正を行うことにより、運送の対価としての「運賃」及び運送以外の役務等の対価としての「料金」を適正に収受できる環境を整備します。(1)運送状の記載事項として、「積込料」「取卸料」「待機時間料」等の料金の具体例を規定(2)料金として積込み又は取卸しに対する対価を「積込料」及び「取卸料」とし、荷待ちに対する対価を「待機時間料」と規定(3)附帯業務の内容として「横持ち」等を明確化 等 2.トラック運送業における書面化推進ガイドラインの改正等◇ トラック運送業における書面化推進ガイドライン:http://www.mlit.go.jp/common/001195720.pdf※ また、「トラック運送業における下請・荷主適正取引ガイドライン」についても改正を行います。◇ トラック運送業における下請・荷主適正取引ガイドライン:http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000004.html 3.施行日:平成29年11月4日標準貨物自動車運送約款等の改正について標準貨物自動車運送約款等の改正について適正な運賃・料金収受に向けた方策について発地着地附帯業務料附帯業務料積込料運賃附帯業務料附帯業務料待機時間料待機時間料現状○運賃が運送の対価であることを明確化するため、運賃の範囲を明確化する通達を発出する。○適正な運賃・料金を収受するための方策として標準貨物自動車運送約款を以下の通り改正する。①荷送人が運送依頼をする際に作成する運送状等の記載事項について、「待機時間料」、「積込料」、「取卸料」等の料金の具体例を規定する。②荷待ちに対する対価を「待機時間料」とし、発地又は着地における積込み又は取卸しに対する対価を「積込料」及び「取卸料」とそれぞれ規定する。③附帯業務の内容に「横持ち」、「縦持ち」、「棚入れ」、「ラベル貼り」及び「はい作業」を追加する。等はい作業車両による発地→着地の荷物の移動積込み取卸し荷待ち荷造り出庫仕分け検収・検品縦横持持ちちはい作業棚入れラベル貼り等横縦持持ちち検収・検品入庫仕分け荷待ち整理案取卸料車両留置料車両留置料運賃<運送>(※)(※)はい作業:倉庫等において袋や箱を一定の方法で規則正しく積み上げたり、積み上げられた荷をくずしたりする作業

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