201709
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(17)17-9「標準貨物自動車運送約款」の一部改正等について「標準貨物自動車運送約款」の一部改正等について(公社)全日本トラック協会拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び中し上げます。平素は当協会の業務運営に格段の御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、トラック運送事業における適正な運賃・料金の収受に向け、国土交通省においては、平成29年8月4日付で標準貨物自動車運送約款等の一部を改正(平成29年8月4日公布、平成29年11月4日施行)するとともに、自動車局貨物課長より、運賃・料金を定義する別紙通達「一般貨物自動車運送事業等における運賃及び料金について」が発出され、さらに「トラック運送業における書面化推進ガイドライン」及び「トラック運送業における下請・荷主適正取引推進ガイドライン」が改正されました。これらの改正等の周知徹底について、「トラック運送業における適正な運賃・料金の収受に向けた取組の推進について(国自貨第60号の2)」により要請がありました。 つきましては、貴協会におかれましても、本内容についてご了知いただくとともに、新たな標準貨物自動車運送約款等への切替え並びにこれに伴う掲示の変更並びに運賃及び料金の届出が適切に行われるよう、傘下会員事業者に対する周知にご協力くださいますようお願い申し上げます。なお、国土交通省は同日付で、貨物課長から経済産業省商務・サービスグループ物流企画室長宛「トラック運送業の取引条件の改善に向けた荷主企業等への協力要請について」を発出し、荷主企業等への周知、協力要請を行っております。敬具1.改正内容標準貨物自動車運送約款等について、以下のような改正を行うことにより、運送の対価としての「運賃」及び運送以外の役務等の対価としての「料金」を適正に収受できる環境を整備します。(1)運送状の記載事項として、「積込料」、「取卸料」、「待機時間料」等の料金の具体例を規定。(2)料金として積込み又は取卸しに対する対価を「積込料」及び「取卸料」とし、荷待ちに対する対価を「待機時間料」と規定(3)付帯業務の内容として「横持ち」等を明確化 等2.施行日平成29年11月4日<参考:京都府トラック協会ホームページ>新着情報(行政等)> 2017/08/21「標準貨物運送約款」の一部改正等について

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