201707
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(15)17-7 トラックドライバーの長時間労働の要因の一つとなっている荷待ち時間。これを削減するためには、トラックドライバーの乗務実態を把握する必要があります。そこで、国土交通省では「貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令」を平成29年5月31日に公布、29年7月1日に施行しました。この省令は、トラックドライバーが車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上のトラックに乗務した場合、荷主の都合により、30分以上待機したときは「集貨地点等、集貨地点等への到着・出発日時、荷積み・荷卸しの開始・終了日時」などを乗務記録の記載対象として追加するものです。国土交通省では、今回の一部改正により、荷待ち時間等の実態を把握することで、トラック運送事業者と荷主の協力による改善への取り組みを促進するとともに、国としても、トラック運送事業者やトラックドライバーに対して過度な要求をし、長い荷待ち時間や長時間労働を生じさせている荷主に勧告等を行うにあたっての判断材料とします。ムダな荷待ち時間を減らし、トラックドライバーの労働環境を改善するためにも、荷主都合による荷待ち時間が30分以上あった場合は必ず「乗務記録」に記載し、最低1年間は保存してください。平成29年7月1日から、荷主都合30分以上の荷待ちは「乗務記録」の記載対象です。記載はカンタン。荷主都合による荷待ち時間が30分を超えたら、集貨地点等、集貨地点等への到着・出発日時、荷積み・荷卸しの開始・終了日時などを書くだけです。トラックドライバーの荷待ち時間削減と適正取引構築のために出典:「トラック輸送状況の実態調査結果」   (国土交通省、平成27年調査)全国貨物自動車運送適正化事業実施機関※デジタコなど他の方法で 記録している場合は記載 不要です。

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