201703
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17-3(8)・運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者1112自動車運送事業者で運転者として常時選任されたことがある場合を除く)789特定の運転者(初任運転者)に対する特別な指導の改正について◇初任運転者に対しても、指導監督の内容等が追加されました。交通事故の生理的・心理的要因と対処方法①交通事故の生理的・心理的要因 ・過労、飲酒運転、かぜ薬等の服用、運転技能への過信等10②過労運転防止のための留意点・ 一般的な指導及び監督内容(上記12項目)を、座学および実車を用いることにより実施(15時間以上) ※積載方法、日常点検および車高等のトラックの構造上の特性に関しては実車を用いて指導(座学のみ)・ 実際にトラックを運転させ、安全な運転方法を指導(20時間以上)(ただし、自社において初めてトラックに乗務する前の3年間に他の一般貨物健康管理の重要性①疾病が交通事故の要因となるおそれがあることを理解させる ・健康診断の受診の必要性②疲労防止のために日常生活を留意させる③ストレスチェック等に基づき精神面の健康管理の重要性を理解させる安全性の向上を図るための装置を備える事業用自動車の適切な運転方法【新設】 ・労働時間についての規定 ・運転中 ・日常生活での留意点  ③飲酒(酒気帯び)、薬物使用運転防止のための留意点④ヒューマンエラーの防止対策③危険予知訓練④指先呼称及び安全呼称⑤緊急時における適切な対応運転者の運転適性に応じた安全運転①適性診断の結果を活用し、適切な指導を行う②適性診断の結果に基づく個々の運転手の運動行動の特性を自覚させる適切な運行の経路とその道路交通の状況①悪天候等による交通規制  ②日頃の運行体験による道路の状況  ③事故事例やヒヤリ・ハット体験④予め設定した運行経路の指示(基準緩和車両等)危険の予測及び回避①危険予測運転の必要性②危険予測のポイント ・歩行者や自転車などの行動特性に応じた配慮  ・悪天候、夜間の危険への配慮   【指導及び監督の内容】【初任運転者とは】安全性の向上を図るための装置を使用した場合の適切な運転方法を理解させる

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