201703
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(7)17-3貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針の改正について貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針の改正について①運転者に対する指導及び監督の意義について理解⑤社会的情勢等に応じた自他指導及び監督内容の見直し②日常的・計画的な指導及び監督の実施 ⑥指導者の育成及び資質の向上③運転者の理解を深める指導及び監督の実施⑦外部の専門的機関の活用④参加・体験・実践型の指導及び監督の手法の活用⑧指導・教育の計画表の作成項 目 (書類保存期間:3年間)123456危険物を運搬する場合に留意すべき事項①危険物の性状②危険物輸送の基本事項 ・輸送にあたっての安全確認事項 ・事故が起こった場合の対処 ③タンクローリー運行上の注意事項 ・タンクローリーの車両特性 ・タンクローリーの運行上の注意事項過積載の危険性①過積載による事故要因と社会的影響②過積載による罰則 ・運転者に対する刑事、行政処分対する罰則 ・過積載に対する警察の措置  ③過積載の防止 ・積載量の制限 ・過積載防止のために運転手に求められていること ・貨物積載時と空車時の違い貨物の正しい積載方法①偏荷重の危険性 ・偏荷重の発生要因と危険性  ・偏荷重による運転への影響   ・軸重に関する規定及び軸重違反を防止するための積載方法②安全輸送の為の積付け・固縛の方法 ・積載のルール ・荷崩れしない積付け、固縛の方法   ③荷崩れ防止のための走行中の注意点トラックの構造上の特性①トラックの特性に合わせた運転③貨物の特性を理解した運転 ・乗務終了後に他の運転者と交替するときは、自動車、道路、運行の状況について通告する  ・乗務記録を行う〈自動車の運転に係る法令〉 ・遵守すべき交通ルール〈車両管理に係る規定(トラックの点検、車両のチェックの必要性)〉②義務を果たさない場合の影響の把握 ・疾病、疲労により安全な運転ができない恐れがあるときは申し出る ・日常点検を実施し、またはその確認をする   ・運行前、途中、運行終了後には点呼を受け報告する ・車高、車長、車幅に合わせた運転  ・死角 ・トラックのスピードの特性   ②トレーラの特性に合わせた運転 ・トレーラの車両特性 ・トレーラ特有の現象 ・コンテナロックの重要性    トラックを運転する場合の心構え①物流を支えライフラインを守るなど公共性が高い仕事であることを自覚させる②交通事故による社会的損害と影響が大きいことを認識させる③トラックの運転が他の運転者に与える影響が大きいことを認識させるトラックの運行の安全を確保するために遵守すべき基本的事項①トラック運行に係る法令〈貨物自動車運送事業に係る法令〉 ・酒気帯びで乗務しないこと ・過積載の事業用自動車には乗務しないこと   ・積載物は偏荷重が生じないように積載し、荷崩れしないよう適正な固縛を行う ・踏切内で運行不能となった時は、速やかに列車に対して適切な防護措置をとること◇年間の基本的計画を作成、指導及び監督の内容(全12項目)を年1回以上実施しなければなりません。①日時 ②場所 ③指導内容(下記全12項目を具体的に) ④指導者名 ⑤指導を受けた乗務員名  【指導・監督の実施に当たって配慮すべき事項】【記録する内容】(平成13年8月20日国土交通省告示第1366号/平成28年4月1日一部改正・平成29年3月12日施行)◇平成29年3月12日からの改正に伴い、指導監督の内容等が追加されます。 (本号では、追加項目を中心に記載しております。詳細は、適正化事業部までお問い合わせ下さい。)【指導及び監督の内容】内    容④他の運転者の安全運転の模範にならなければならないことを自覚させる⑤交通事故統計を活用し事故の影響の大きさを理解させる

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