201701
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(19)17-1数に応じ、未払金額に年率14.6パーセントを乗じた額を遅延利息として支払うこと。(下請法第4条の2)2 親事業者の禁止行為親事業者は次の行為をしてはならない。(1)受領拒否の禁止 ・ 納品された物品等が注文どおりでなかった場合等を除いて、注文した物品等の受領を拒むこと。(下請法第4条第1項第1号)(2)下請代金の支払遅延の禁止・ 支払期日の経過後なお下請代金を支払わないこと、すなわち下請代金の支払を遅延すること。(下請法第4条第1項第2号)例えば以下の行為は禁止行為に当たります。- 受け取った物品等の社内検査が済んでいないことや社内の事務処理の遅れを理由に下請代金の支払を遅延すること。(3)下請代金の減額の禁止・ 下請事業者に責任がないのに、発注後に下請代金を減額すること。(下請法第4条第1項第3号)(減額の名目、方法、金額の多少、下請事業者との合意の有無を問わない。)例えば以下の行為は禁止行為に当たります。- 単価の引下げ改定について合意した場合に、合意前に既に発注されているものにまで新単価を遡及適用すること。- 手形払を下請事業者の希望によリー時的に現金払にした場合に、その事務手数料として、下請代金の額から自社の短期調達金利相当額を超える額を減ずること。(4)返品の禁止・ 取引先からのキャンセルや販売の見込み違い等、下請事業者に責任がないのに、下請事業者から物品等を受領した後、下請事業者にその物品等を引き取らせること。(下請法第4条第1項第4号)(5)買いたたきの禁止・ 同種、類似の委託取引の場合に通常支払われる対価に比べて著しく低い下請代金の額を不当に定めること。(下請法第4条第1項第5号)例えば以下の行為は禁止行為に当たります。- 親事業者の予算単価のみを基準として、一方的に通常の単価より低い単価で下請代金の額を定めること。- 多量の発注をすることを前提として下請事業者に見積りをさせ、この見積価格を少量発注する場合に適用すれば通常の対価を大幅に下回ることになるにもかかわらず、その見積価格の単価を少量の発注しかしない場合の単価として下

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