201701
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17-1(18)下請取引の適正化について下請取引の適正化について経済産業大臣公正取引委員会委員長公正取引委員会及び経済産業省は、日頃より、下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)違反行為への厳正な対処を行うとともに、同法の普及啓発を行っております。我が国中小企業の業況は、持ち直しの動きを示しておりますが、製造業を中心に依然として厳しい収益状況にあります。また、これから年末にかけての金融繁忙期を迎えるに当たり、下請事業者の資金繰り等について一層厳しさを増すことが懸念され、親事業者が下請代金を早期にかつ可能な限り現金で支払い、下請事業者の資金繰りに支障を来さないようにすることが必要です。 貴団体におかれましては、このような状況を十分に認識いただき、下請事業者への不当なしわ寄せが生じることのないよう、別紙の記載事項について、所属事業者に対し周知徹底を図り、下請取引の適正化を指導されるよう強く要請いたします。 さらに、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成25年法律第41号)が、平成25年10月1日から施行されています。貴団体におかれましては、所属事業者に対し、減額や買いたたき等による消費税の転嫁拒否等の行為を行うことがないよう周知徹底していただくよう併せて強く要請いたします。(別紙)親事業者の遵守すべき事項下請取引を行うに当たって、親事業者は、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)に従い、下記事項を遵守しなければならない。 記1 親事業者の義務(1)書面(注文書)の交付及び書類の作成・保存義務・ 下請事業者に物品の製造や修理、情報成果物の作成又は役務提供を委託する場合、直ちに注文の内容、下請代金の額、支払期日、支払方法等を明記した書面(注文書)を下請事業者に交付すること。(下請法第3条)・ 注文の内容、物品等の受領日、下請代金の額、支払日等を記載した書類を作成し、これを2年間保存すること。(下請法第5条)(2)下請代金の支払期日を定める義務及び遅延利息の支払義務・ 下請代金の支払期日は、親事業者が下請事業者から物品等を受領した日から60日以内において、かつ、できる限り短い期間内に定めること。(下請法第2条の2)・ 支払期日までに下請代金を支払わなかったときは、下請事業者から物品等を受領した日から起算して60日を経過した日から支払をするまでの期間について、その日

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