201701
14/32

(13)17-1適正化事業部(京都府警察本部監修)今回の「他山の石」は、普通貨物自動車(甲)が市道を東進し、右折のため交差点に進入したところ、自転車横断帯を北進してきた自転車(乙)と衝突したものです。事故原因としては、(甲)の運転者が、一時停止を怠ったことや、左右の安全不確認などにより、(乙)に気付くのが遅れたことが考えられます。一時停止の規制のある見通しの悪い交差点では、まず、停止線手前で確実に停止するのはもちろん、交差道路から進行してくる車両や歩行者に自車の存在を知らせるため、自車の先端が交差点内にかかる位置で再停止し、さらに、左右が見通せる位置で停止して安全確認をしてから進行するよう心掛けて下さい。交差点を進行する際は、決して急がず、ゆずり合う心を持って、交通事故防止に努めていただきたいものです。事故事例発生日時平成28年10月午後3時ころ(天候:晴れ)発生場所京都府内【市道】当事者当事者(甲)=普通貨物自動車当事者(乙)=自転車概要甲が市道を東進し、右折のため交差点に進入したところ、自転車横断帯を北進してきた乙と衝突。現場状況甲市道乙特記事項歩道歩道市道他山の石

元のページ  ../index.html#14

このブックを見る