201610
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(17)16-10京都府最低賃金のお知らせ京都府最低賃金のお知らせ京都府最低賃金(地域別最低賃金)を平成28年10月2日から24円引き上げて 831円に改正することになりました。京都府最低賃金 適 用 対 象 現 行 改正金額 時 間 額 京都府下の事業場で働くすべての労働者及びその使用者 807円 831円 京都府内の使用者は、この金額より低い金額で労働者(アルバイト・パートイマー等を含む)を使用することはできません。除 外 賃 金 最低賃金には次の賃金は算入されません ① 臨時に支払われる賃金(結婚手当など) ② 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)③ 時間外・休日及び深夜手当(深夜割増賃金など)④ 精・皆勤手当、通勤手当、家族手当 詳細は京都労働局労働基準部賃金室(電話 075-241-3215)又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。 必ずチェック 最低賃金! 使用者も、労働者も。

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