201609
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16-9(16)消費税転嫁対策特別措置法に基づく「転嫁Gメン」の活用について消費税転嫁対策特別措置法に基づく「転嫁Gメン」の活用について近畿経済産業局消費増税の「転嫁拒否」を監視する専門調査官「転嫁Gメン」をご活用ください。「転嫁Gメン」とは、中小・零細企業が取引する際、相手企業から納入代金への消費税転嫁を拒まれたり、消費税分の値引きを求められたりする事態を是正もしくは防止するため、企業の監視強化に向けて配置された転嫁対策調査官のことです。この転嫁Gメンは、平成25年10月施行された「消費税転嫁対策特別措置法」に基づき企業に事実関係を報告させたり、立入検査を行ったりする権限を有しています。現在、消費税転嫁に対する相談窓口を開設しておりますので、転嫁拒否等消費税に関するご相談があれば、下記の電話番号にご連絡ください。近畿経済産業局WEBでも情報の申告ができます! https://www.shinkoku.go.jp/shinkoku/消費税転嫁対策室TEL06-6966-6038

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