201609
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(15)16-9自動車運転者の健康確保のため国土交通省との連携を強化しました自動車運転者の健康確保のため国土交通省との連携を強化しました厚生労働省自動車運転者の労働条件の確保・改善のため、改善基準告示等に重大な違反が認められた事案について、国土交通省と相互に通報し、必要な措置を講ずる相互通報制度を設けています。今般、自動車運転者について運行の中止を含む健康起因事故が増加傾向にあるなどの状況を踏まえ、国土交通省との連携を強化し、自動車運転者の健康確保のため、労働安全衛生法に基づく健康診断を実施していないなどの違反が認められた事案についても相互に通報することとしました。厚生労働省では、引き続き、国土交通省との連携を密に図りながら、自動車運転者を使用する事業場に対し、労働基準関係法令などの周知・啓発に努め、問題があると考えられる事業場については監督指導を行うなど、自動車運転者の労働条件の確保・改善に取り組んでいきます。労働基準監督機関と地方運輸機関との相互通報制度平成年平成年平成年平成年平成年労働基準監督機関から地方運輸機関への通報地方運輸機関から労働基準監督機関への通報労働基準監督機関と地方運輸機関が監督等の結果を相互に通報し、これに基づき、それぞれが調査等の上、所要の措置を講じ、自動車運送事業に従事する自動車運転者の労働条件の改善を図る。労働基準監督機関と地方運輸機関が監督等の結果を相互に通報し、これに基通報制度概要1労働基準監督機関から地方運輸機関への通報臨検の結果、道路運送法及び貨物自動車運送事業法の運行管理に関する規程に重大な違反の疑いがあると認められた事案⑴改善基準告示(※)違反⑵最低賃金法違反⑶労働安全衛生法(健康診断)違反等2地方運輸機関から労働基準監督機関への通報監査の結果、自動車運送事業者について労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法(健康診断)、改善基準告示について重大な違反の疑いがあると認められた事案1労働基準監督機関から地方運輸機関への通報労働基準監督機関から地方運輸機関への通報通報事案(下線部を追加)100 143 143 135 220 050100150200250平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 (参考) 【相互通報制度の実施状況】健康起因事故の報告件数 国土交通省「自動車運送事業用自動車事故統計年報」より 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」について 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)は、バス、トラック、タクシーなどの自動車運転者について、労働時間等の労働条件の向上を図るため、その業務の特性から、すべての産業に適用される労働基準法では規制が難しい拘束時間(始業時刻から終業時刻までの時間(休憩時間を含む。))、休息期間(勤務と次の勤務の間の自由な時間)、運転時間等の基準を、平成元年に、大臣告示として制定。 趣旨 制定の経緯 ・長時間労働、交通事故の増加・路面運送における労働時間及び休息期間に関するILO条約の採択(昭和54年):運転時間上限1日9時間、1週間48時間拘束時間、休息期間等の基準を定めた局長通達の策定(昭和54年)中央労働基準審議会での関係労使の議論 ※ 制定以降、法定労働時間が段階的に短縮し、 週40時間制へ移行するのに合わせて、内容の 見直しが行われ現在に至っている。 通達を大臣告示とすることで労使が合意し、平成元年に「改善基準告示」を策定○拘束時間【始業時刻から終業時刻までの時間(休憩時間を含む。) 】総拘束時間トラック・・・・・・・・・・・・・・原則1か月293時間バス・・・・・・・・・・・・・原則4週間平均で1週間65時間タクシー・・・・・・・・・・・・・原則1か月299時間最大拘束時間トラック、バス、タクシー:原則1日16時間(ただし、1日の原則的な拘束時間は13時間)○休息期間【勤務と次の勤務の間の自由な時間】トラック、バス、タクシー:原則継続8時間以上○最大運転時間トラック:原則2日平均で1日9時間、2週間平均で1週間44時間バス:原則2日平均で1日9時間、4週間平均で1週間40時間○連続運転時間トラック、バス:4時間以内運転の中断には、運転開始後4時間以内又は4時間経過直後に、1回連続分以上かつ合計分以上の運転をしない時間が必要。○休日労働トラック、タクシー・・・・・・・・・・・・・2週間に1回以内、かつ、1か月の拘束時間及び最大拘束時間の範囲内バス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2週間に1回以内、かつ、4週間の拘束時間及び最大拘束時間の範囲内※その他、拘束時間の例外や分割休息期間、2人乗務、隔日勤務、フェリー乗船などの場合の特例有り。労働時間等の改善を定めた局長通達の策定(昭和42年)内容 別添
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