201608
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 自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び   監督の実施マニュアル(トラック事業者編)の一部改訂について 自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び   監督の実施マニュアル(トラック事業者編)の一部改訂について 自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び   監督の実施マニュアル(トラック事業者編)の一部改訂について 自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び   監督の実施マニュアル(トラック事業者編)の一部改訂について 自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び   監督の実施マニュアル(トラック事業者編)の一部改訂について 自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び   監督の実施マニュアル(トラック事業者編)の一部改訂について 自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び   監督の実施マニュアル(トラック事業者編)の一部改訂について 自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び   監督の実施マニュアル(トラック事業者編)の一部改訂について 自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び   監督の実施マニュアル(トラック事業者編)の一部改訂について 自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び   監督の実施マニュアル(トラック事業者編)の一部改訂について 自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び   監督の実施マニュアル(トラック事業者編)の一部改訂について 自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び   監督の実施マニュアル(トラック事業者編)の一部改訂について 自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び   監督の実施マニュアル(トラック事業者編)の一部改訂について 自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び   監督の実施マニュアル(トラック事業者編)の一部改訂について 自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び   監督の実施マニュアル(トラック事業者編)の一部改訂について 自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び   監督の実施マニュアル(トラック事業者編)の一部改訂について 自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び   監督の実施マニュアル(トラック事業者編)の一部改訂について 自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び   監督の実施マニュアル(トラック事業者編)の一部改訂について 自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び   監督の実施マニュアル(トラック事業者編)の一部改訂について 自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び   監督の実施マニュアル(トラック事業者編)の一部改訂について 自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び   監督の実施マニュアル(トラック事業者編)の一部改訂について 自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び   監督の実施マニュアル(トラック事業者編)の一部改訂について 自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び   監督の実施マニュアル(トラック事業者編)の一部改訂について 自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び   監督の実施マニュアル(トラック事業者編)の一部改訂について 自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び   監督の実施マニュアル(トラック事業者編)の一部改訂について 「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び    運用について」の一部改正について 「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び    運用について」の一部改正について 「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び    運用について」の一部改正について 「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び    運用について」の一部改正について 「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び    運用について」の一部改正について 「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び    運用について」の一部改正について 「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び    運用について」の一部改正について 「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び    運用について」の一部改正について 「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び    運用について」の一部改正について 「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び    運用について」の一部改正について 「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び    運用について」の一部改正について 「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び    運用について」の一部改正について 「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び    運用について」の一部改正について 「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び    運用について」の一部改正について 「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び    運用について」の一部改正について 「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び    運用について」の一部改正について 「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び    運用について」の一部改正について 「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び    運用について」の一部改正について 「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び    運用について」の一部改正について 「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び    運用について」の一部改正について 「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び    運用について」の一部改正について 「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び    運用について」の一部改正について 「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び    運用について」の一部改正について 「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び    運用について」の一部改正について 「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び    運用について」の一部改正についてきょうとらっくH28(2016)-08(8) 国土交通省自動車局安全政策課長、貨物課長連名により「『貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について』の一部改正について」の通達が発出されました。                       記                          1.背 景                                                本改正は、平成26年11月の「事業用自動車総合安全プラン2009」の中間見直しを踏まえた    IT機器の使用等による「アルコールチェックの更なる実効性向上」及び「IT点呼実施の対象事業    者の拡大」等の検討結果のほか、全ト協が行ったGマーク認定を受けていない事業者における営業所    と遠隔となる車庫間におけるIT点呼機器を用いた点呼の実施に関する要望を踏まえ、「貨物自動車    運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」(平成15年3月10日付け国自総第510号、国    自貨第118号、国自整第211号)のIT点呼にかかる規定について、要件緩和を行うものです。  2.改正内容                                             (1)同一事業者内における遠隔地等においても運転者の所属する営業所以外の運行管理者によるIT      点呼が実施可能(Gマーク営業所に限る)                            (2)Gマーク未取得の営業所でも、一定の要件を満たす場合にIT点呼が可能     (3)酒気帯び状況の測定結果がクラウド型機器でも記録保存可能                 3.施 行 平成28年7月1日(金)                                          国土交通省 自動車運送事業者には、事業用自動車の運転者に対して、当該自動車運送事業に係る主な道路の状況その他の事業用自動車の運行に関する状況、その状況下において事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転の技術及び法令に基づき自動車の運転に関して遵守すべき事項について、適切な指導監督をしなければならないことが義務付けられており、当該指導監督の指針として、貨物自動車運送事業者に対しては、「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(平成13年国土交通省告示第1366号。以下「告示」という。)が定められているところです。           上記については、平成21年 3月 にとりまとめられた「事業用自動車総合安全プラン2009」において、実効性のある指導監督が行えるよう指針のマニュアルを策定することが提言されたことから、平成24年3月に実施マニュアル が策定されているところです。                        今般、車両総重量3.5t以上7.5t未満の自動車の免許受験について、18歳以上であれば運転経験を問わずに可能 とする新免許区分(準中型免許)が創設されること等を踏まえ、告示の改正を行ったところであり、併せて当該マニュアルを一部改訂いたしました。                        つきましては、各事業者が事業用自動車の運転者に対して指導監督を実施する際には、各社の運行実態を考慮し、各社独自のマニュアル等と合わせて、本マニュアルを活用されますよう貴傘下会員に対し周知をお願いいたします。  ※ 指導監督マニュアル(トラック編 概要編)                         ※ 指導監督マニュアル(トラック編 本編)京都府トラック協会ホームページから確認ができます。                         http://www.kyotruck.or.jp/(トップページ)  > 安全教育・事故防止マニュアルを活用!                                (運転者に対して行う指導及び監督の実施マニュアル)

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