201608
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優秀運転者顕章候補者の推薦について優秀運転者顕章候補者の推薦について優秀運転者顕章候補者の推薦について優秀運転者顕章候補者の推薦について優秀運転者顕章候補者の推薦について優秀運転者顕章候補者の推薦について優秀運転者顕章候補者の推薦について優秀運転者顕章候補者の推薦について優秀運転者顕章候補者の推薦について優秀運転者顕章候補者の推薦について優秀運転者顕章候補者の推薦について優秀運転者顕章候補者の推薦について優秀運転者顕章候補者の推薦について優秀運転者顕章候補者の推薦について優秀運転者顕章候補者の推薦について優秀運転者顕章候補者の推薦について優秀運転者顕章候補者の推薦について優秀運転者顕章候補者の推薦について優秀運転者顕章候補者の推薦について優秀運転者顕章候補者の推薦について優秀運転者顕章候補者の推薦について優秀運転者顕章候補者の推薦について優秀運転者顕章候補者の推薦について優秀運転者顕章候補者の推薦について優秀運転者顕章候補者の推薦について「準中型免許」新設に係る道交法改正について 「準中型免許」新設に係る道交法改正について 「準中型免許」新設に係る道交法改正について 「準中型免許」新設に係る道交法改正について 「準中型免許」新設に係る道交法改正について 「準中型免許」新設に係る道交法改正について 「準中型免許」新設に係る道交法改正について 「準中型免許」新設に係る道交法改正について 「準中型免許」新設に係る道交法改正について 「準中型免許」新設に係る道交法改正について 「準中型免許」新設に係る道交法改正について 「準中型免許」新設に係る道交法改正について 「準中型免許」新設に係る道交法改正について 「準中型免許」新設に係る道交法改正について 「準中型免許」新設に係る道交法改正について 「準中型免許」新設に係る道交法改正について 「準中型免許」新設に係る道交法改正について 「準中型免許」新設に係る道交法改正について 「準中型免許」新設に係る道交法改正について 「準中型免許」新設に係る道交法改正について 「準中型免許」新設に係る道交法改正について 「準中型免許」新設に係る道交法改正について 「準中型免許」新設に係る道交法改正について 「準中型免許」新設に係る道交法改正について 「準中型免許」新設に係る道交法改正について きょうとらっくH28(2016)-08(7)(公社)全日本トラック協会は、下記の顕章規程により優秀運転者の表彰が行われます。          つきましては、顕章規程の対象となられる運転者のご推薦をお願いいたします。                        記                                                                          優秀運転者顕章規程(抜粋)                                   (目 的)                                             第1条 この規程は、 人命を尊重し安全運転を心がける優秀な運転者に対し、無事故の誇りを持たせ       他の模範とするとともに、交通道徳の高揚と安全意識向上を図り、社会的に寄与することを目       的とする。(顕章を贈る者)                                 第2条 この顕章は、公益社団法人全日本トラック協会会長(以下「会長」という)が贈るものとする。 (顕章の種類)                                            第3条 この顕章は、金十字章・銀十字章とする。                        (顕章の贈呈基準および受章資格)                                   第4条 この顕章を贈る基準は、現在運転者であって、運転者であった期間を通算して、次の各号に       定める期間無事故であり、かつ無違反であった者とする。                        (1) 金十字章  満20年                                              (ただし、そのうちトラック運送事業の運転者として15年以上とする)      (2) 銀十字章  満10年                                              (ただし、そのうちトラック運送事業の運転者として7年以上とする)    2 前項の無事故であり、かつ無違反であった者とは、次の各号に定める者以外の者とする。         ただし、自己の責に帰すべき理由によらない事故は無事故とする。                    (1) 人身に係る事故を起こした者                               (2) 物損事故で損害額1万円を超える事故を起こした者                       (3) 事故または違反により罰金以上の刑に処せられた者  ※ 推薦対象者がおられる事業者は、京都府トラック協会総務部(TEL075-671-3175)まで        ご連絡をお願いいたします。 「準中型免許」の新設に係る改正道路交通法が平成29年3月 12日から施行されることになりました。  全日本トラック協会では、「準中型免許Q&A」を作成されましたのでお読みください。http://www.kyotruck.or.jp/(トップページ)         >「準中型免許」新設に係る道交法改正について(全ト協パンフレット)  

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