201604
17/24

16-4(16)厚生労働省労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成27年法律第73号)の施行に伴い、「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」(平成11年労働省告示第137号)、「派遣先が講ずべき措置に関する指針」(平成11年労働省告示第138号)、また、「派遣労働者に係る労働条件及び安全衛生の確保について」(平成21年3月 31日付け基発第0331010号)が一部改正されたところです。 派遣労働者の安全衛生を確保するためには、派遣元事業主、派遣先事業主が各自、又は両者が適切な連絡調整等に取り組む必要があります。このようなことから今般、パンフレットを作成いたしましたので、京ト協会員の皆様は、是非下記URLによりご確認下さいますようお願い申し上げます。(参 考)通達「派遣労働者に係る労働条件及び安全衛生の確保について(平成21年3月31日付け基発第0331010号)」http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/04/dl/tp0401-1b.pdfパンフレット「派遣労働者の労働条件・安全衛生の確保のために」 http://www.mhlw.go.jp/le/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000069165.pdfパンフレット「派遣労働者の労働条件・安全衛生の確保のために(派遣先事業者向け)」http://www.mhlw.go.jp/le/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000111920.pdf労働条件・派遣元労働条件・派遣先労働条件・連携安全衛生・派遣元安全衛生・派遣先安全衛生・連携派遣労働者の労働条件・安全衛生の確保のために~派遣元・派遣先の責任区分の十分な理解と相互の連携を~は じ め に派遣労働者にも当然に労働基準法、労働安全衛生法等の労働関係法令が適用され、原則として、派遣労働者と労働契約を交わしている派遣元(派遣会社)がその責任を負います。同時に、派遣労働者を指揮命令して業務を行わせるのは派遣先であるため、派遣労働者の保護の実効を期する上から一部の規定については派遣先に責任を負わせることとするなど、派遣元と派遣先との間で適切に責任を区分しているところです。しかしながら、派遣労働者については、労働時間管理が適正そこで、このパンフレットではをわかりやすく解説しています。派遣元・派遣先の皆様におかれては、このパンフレットをご活用いただき、それぞれの責任区分を理解し相互に連携して、派遣労働者の労働条件・安全衛生の確保に取り組んでいただくようお願いします。1労働条件の確保について、(1)派遣元が実施すべき重点事項………………………………p2(2)派遣先が実施すべき重点事項………………………………p10(3)派遣元と派遣先が連携して実施すべき重点事項……………p112安全衛生の確保について、(1)派遣元が実施すべき重点事項………………………………p12(2)派遣先が実施すべき重点事項………………………………p14(3)派遣元と派遣先が連携して実施すべき重点事項……………p183外国人の派遣労働者に関する事項…………………………………p20派遣労働者の労働条件・安全衛生の確保に当たっては、が重要です。派遣元・派遣先の双方が、自らの責任を十分に理解しそれぞれの義務を果たすこと派遣元・派遣先は、労働者派遣契約の相手方の責任についても互いに理解し、その上で適切な連携を図ること特に、安全衛生を確保するためには、派遣先が派遣労働者の危険又は健康障害を防止するための措置を現場の状況に即し適切に講ずること厚生労働省 都道府県労働局 労働基準監督署になされず割増賃金が支払われない、機械等の安全措置が講じられていない、雇い入れ時や作業内容変更時の安全衛生教育や健康診断が実施されていないなど、法定労働条件に関する問題等がみられます。派遣労働者の労働条件・安全衛生の確保のために派遣先事業者向け派遣労働者にも当然に労働基準法、労働安全衛生法等の労働関係法令が適用され、原則として、派遣労働者と労働契約を交わしている派遣元(派遣会社)がその責任を負います。同時に、派遣労働者を指揮命令して業務を行わせるのは派遣先であるため、一部の規定については派遣先に責任を負わせることとされています。1.労働条件の確保に関する重点事項1. 労働時間を適正に把握してください・派遣先は、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」(平成13年4月6日付け基発第339号)に基づき、派遣労働者の労働時間を適正に把握しなければなりません。2. 時間外労働・休日労働には、派遣元での36協定が必要です・派遣先が、派遣労働者に時間外労働・休日労働を行わせる場合には、派遣元の事業場で締結・届出された36協定が必要です。この36協定の範囲を超えて時間外労働等を行わせた場合、派遣先が労働基準法違反になります。・このため、派遣先は、派遣元での36協定の内容等を把握し、時間外労働等を行わせる場合には、その範囲内にとどめる必要があります。1. 労働者派遣契約の内容は適正ですか・派遣先は、労働者派遣契約に従って派遣労働者を労働させた場合に労働基準法違反等が生じないよう、派遣契約の内容を派遣元に十分に確認してください。・派遣先指針において、休業手当の支払等、労働者派遣契約の中途解除に伴い生じた派遣元の損害の賠償を派遣先が行うよう、派遣契約に定めることとされていることにも、留意してください。2. 労働時間についての連絡体制を確立しましょう・派遣先指針に基づき、労働時間の枠組みと実績に関する連絡体制を確立してください。<労働時間の枠組み>派遣先は、派遣元での36協定の内容等について情報提供を求めましょう。<実際の労働時間>派遣先は、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」に基づき適正に把握した労働時間を派遣元に正確に通知しましょう。3. 年休の取得についての協力体制を整えましょう・派遣元と派遣先は、派遣労働者が年次有給休暇の取得を請求した場合の手続等をあらかじめ定め、派遣元が派遣労働者に年次有給休暇を与えるため、代替労働者の派遣、派遣先における業務量の調整等の対応を取ることができる体制を確立することが望まれます。・派遣先はその調整等に協力し、派遣元が適切に年次有給休暇を与えることができるよう配慮してください。実施すべき重点事項派遣元との連携労働者派遣法では、労働者派遣契約に従って派遣労働者を労働させたときに派遣先が労働基準関係法令に違反することになる場合には、派遣元に対して当該労働者派遣を禁止しています。労働者派遣法では、派遣先は派遣先管理台帳に派遣就業日ごとの始業・終業時刻等を記載し、これを派遣元に通知しなければならないとしています。厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署派遣労働者に対する安全衛生教育の実施等安全衛生の確保について派遣労働者に対する安全衛生教育の実施等安全衛生の確保について

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

page 17

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です