201601
14/28

(13)16-1要望事項平成28年度与党税制改正大綱の内容1.自動車関係諸税の簡素化・軽減の実現(1)一般財源化により課税根拠を失った軽油引取税について旧暫定税率の廃止・平成21年度に軽油引取税が一般財源化された際、税率水準の検討を行ったが、地球温暖化対策の観点、また国・地方の苦しい財政状況を踏まえて税率水準を維持することとされた経緯等を踏まえて、検討すべきとされており、要望は受け入れられなかった。(2)自動車税における営自格差見直し反対・自動車税における営自格差の見直しは阻止することができた。(3)自動車税における環境性能課税(環境性能割)の軽減・「自動車取得税については、消費税率10%への引上げ時である平成29年4月1日に廃止するとともに、自動車税及び軽自動車税において、自動車取得税のグリーン化機能を維持・強化する環境性能割を平成29年4月1日から導入する」とされた。(P13~14、80)・営自格差が設けられ、営業車の上限税率2%が維持されるとともに税率が引き下げられたことで、現行の自動車取得税より負担は軽減されることとなった。また、ASV(先進安全自動車)技術を備えるトラックに係る環境性能割について、現行の自動車取得税と同様の特例措置が平成29年4月1日から2年間維持されることとなった。(P80~85)※税率等は別紙1参照(4)自動車重量税の道路特定財源化・平成29年度税制改正における自動車重量税のエコカー減税の見直しとあわせ、「累次の与党税制改正大綱に則り、原因者負担・受益者負担としての性格等を踏まえる」とされた。(P14)2.法人実効税率引下げに伴う代替財源に係る・法人事業税における外形標準課税については、法人事業税に占める外形標準課税の割合を8分の5へ拡大することとされ平成28年度税制改正に関する要望と与党税制改正大綱の結果(速報)平成27年12月18日(公社)全日本トラック協会※()内は大綱の該当ページ2.法人実効税率引下げに伴う代替財源に係る中小企業への負担増大反対・法人事業税における外形標準課税については、法人事業税に占める外形標準課税の割合を8分の5へ拡大することとされたが、外形標準課税の適用対象法人のあり方については「地域経済・企業経営への影響も踏まえながら引き続き慎重に検討を行う」こととされ、中小企業に対しては適用されなかった。(P4~5、58~60)※標準税率は別紙2参照3.優遇措置の延長(1)自動車税(グリーン化特例)の延長・「基準の切り替えと重点化を行った上で1年間延長する」とされた。(P14、85~86)※詳細は別紙2参照(2)環境関連投資促進税制(グリーン化投資減税)の延長・適用期限は2年延長されることとなったが、車両運搬具(電気自動車、エネルギー回生型ハイブリッド自動車、プラグインハイブリッド自動車)は税額控除の対象資産から除外された(特別償却は適用可能)。(P68~69)(3)雇用促進税制の延長・適用の基礎となる増加雇用者数を無期雇用かつフルタイムの雇用者の増加数とした上で、適用期限が2年延長された。(P69~70)(4)少額資産即時償却の延長・対象となる法人から常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人を除外した上で、適用期限が2年延長された。(P72)4.トラック協会が運営する地域防災・災害対策関連施設等について固定資産税の軽減措置の適用・固定資産税の軽減措置の適用について、要望は受け入れられなかった。5.トラック予約受付システムの導入等輸送の効率化を図る物流施設に対する割増償却等の特例措置の新設・「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の認定を受けた事業者が、総合効率化計画に基づき取得した一定の家屋及び償却資産に対して、同法の改正を前提に、2年間に限り次の措置を講ずる」こととされた(特定倉庫に係る固定資産税・都市計画税=課税標準を最初の5年間1/2に軽減、当該特定倉庫の附属機械設備に係る固定資産税=課税標準を最初の5年間3/4に軽減)。(P49)

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

page 14

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です