201511
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15-11(22)京都府健康福祉部長 近年、毒物劇物の不適切な取扱い等による事件・事故が多発しており、毒物劇物を取り扱っている事業所、教育機関、家庭等における適正な管理等が強く求められています。このため、京都府では、府民の健康保護及び防犯、防災上の観点から、毎年11月を「毒物劇物危害防止運動」の期間と定め、毒物劇物の適正使用、保管管理の徹底等について周知等を行い、危害防止を図っています。今年度につきましても、本運動を実施することとしておりますので、趣旨を御理解いただきますとともに、貴関係者に周知いただき、毒物劇物の適正な取扱いと保管管理について再度、徹底していただきますようお願いします。平成27年度 毒物劇物危害防止運動の実施について平成27年度 毒物劇物危害防止運動の実施について京都府薬物の濫用の防止に関する条例第15条に規定する知事指定薬物の指定について(通知)京都府薬物の濫用の防止に関する条例第15条に規定する知事指定薬物の指定について(通知)京都府健康福祉課長 京都府薬物の濫用の防止に関する条例(平成26年京都府条例第52号。(以下「条例」という。)第15条第1項の規定に基づき、本日付けで知事指定薬物を指定しましたのでお知らせします。 なお、医療、学術研究、試験検査、工業等の用途については、条例及び条例施行規則の規定により規制の対象から除外されておりますので申し添えます。京都府告示第532号京都府薬物の濫用の防止に関する条例(平成26年京都府条夕1第52号)第15条第1項の規定により、知事指定薬物を次のとおり指定し、平成27年10月10日から施行する。平成27年10月9日京都府知事山田啓二知事指定薬物の名称:化学名亜酸化窒素知事指定の理由:人の身体に使用することにより、精神に幻覚等の作用を及ぼし、また、これを濫用することにより、人の健康に被害が生じると認められるため備 考:次に掲げる要件の全てを満たす容器に密封されたものに限る。1 材質が、金属であること。2 内容積が、1デシリットル以下であること。

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