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(21)15-11 公正取引委員会及び中小企業庁では、従来、下請取引の一層の適正化を推進するため、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」といいます。)の効果的な運用等に努めているところであり、毎年11月を「下請取引適正化推進月間」とし、この期間に下請法の普及・啓発に係る取組を集中的に行っております。 つきましては、下記の実施方針及び講習会受講者募集要領に基づき、公正取引委員会並びに中小企業庁、各経済産業局等において下請取引適正化推進講習会等を実施されますのでご案内いたします。「下請取引適正化推進月間」の実施について(実施方針)平成27年9月、公正取引委員会、中小企業庁 公正取引委員会及び中小企業庁は、下請取引の適正化について、従来、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)の迅速かつ効果的な運用、違反行為の未然防止、下請中小企業振興法に基づく振興基準の遵守の指導等を通じ、その推進を図ってきている。 特に、毎年11月を「下請取引適正化推進月間」とし、この期間に下請法の普及・啓発事業を集中的に行うこととしており、本年度の下請取引適正化推進月間においては下記の事業を行う。記1.47都道府県(61会場)において、下請取引を行う事業者を対象に、下請法及び下請中小 企業振興法の趣旨・内容を周知徹底するために下請取引適正化推進講習会を開催する。2.新聞、雑誌、インターネット等を通じ、全国的に下請取引の適正化に関する普及・啓 発を行う。3.都道府県、下請企業振興協会、商工会議所、商工 会連合会及び商工会、中小企業団体中央会、事業者 団体等の機関誌を通じ、下請取引の適正化に関する 普及・啓発を行う。4.公正取引委員会、経済産業省、都道府県、中小企 業関係団体、事業者団体等の施設にポスターを掲示 することにより、下請取引の適正化に関する普及・ 啓発を行う。下請取引適正化推進月間の事業1.下請取引適正化推進講習会の開催(公正取引委員 会及び中小企業庁主催)京都府 11月11日(水)2.各種媒体による広報 (1)政府広報等、(2)都道 府県及び中小企業団体等の機関誌 3.ポスターの掲示下請取引適正化推進月間(11月)の実施について下請取引適正化推進月間(11月)の実施について

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