201505
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(7)15-5京都府貨物自動車運送適正化事業実施機関◆平成26年度に実施した巡回指導において、関係法令等で求められていることが確実に実施されていない割合の多い調査事項の内「過労運転防止を配慮した勤務時間、乗務時間を定め、これを基に乗務割が作成され、休憩時間、睡眠のための時間が適正に管理されているか」について掲載していますので、「過労運転防止を図るための適正な管理」を行うための参考にしてください。【巡回指導事業所数:413事業所 調査件数:413件 指摘件数:83件】・事業者は、勤務時間、拘束時間、休憩時間、時間外勤務、公休、休日出勤、有給休暇等の事項を明確にし、勤務体制を確立しなければなりません。★勤務時間及び乗務時間の基準・事業者が、勤務時間及び乗務時間を定める基準は、「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準(平成13年国土交通省告示1365号)」等が適用されます。★乗務割にあたって・運行管理者は、乗務員の過労を防止するため、深夜勤務の時間の長さ並びに深夜勤務、早朝勤務及び夜間勤務の連続等について十分に考慮し、法令で定める基準に従って事業者が定めた勤務時間及び乗務時間に係る基準に則って乗務時間の設定及び乗務調整を行う必要があります (注)勤務時間、乗務時間の設定、乗務割にあたっては、労働省告示第7号「自動車運転者の労働時間の改善のための基準」を遵守しなければなりません。(別紙「自動車運転者の労働時間の改善のための基準(概要)」を参照願います) 過労運転防止を図るための適正な管理に係る「否」の割合★運転者の勤務時間及び乗務時間の設定適正化事業に係る巡回指導の結果から適正化事業に係る巡回指導の結果から

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