201505
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(13)15-5運行管理者表彰制度(概要)運行管理者表彰制度(概要)国土交通省運行管理業務において優良であると認められる者を表彰することにより、安全意識の更なる高揚と運行管理業務の一層の徹底を図り、もって自動車運送事業の輸送の安全を確保することを目的とする表彰制度 【表彰内容】◇初めての表彰・・・・運輸支局長表彰◇2回目の表彰・・・・運輸局長表彰※3回目の表彰については、今後の受賞実績、表彰の効果を踏まえ、大臣表彰の実施も含め検討。【表彰基準】〔従事年数に関する要件〕自動車運送事業者の運行管理者として10年以上従事している者 ※連続した10年でなくとも可。※事業者が同一でなくとも可。〔功績等に関する要件〕①運行管理者の業務を十分に理解し適確に実施している者であること。②運行管理業務に関する効果的な業務手法の考案又は改善等の功績を有する者であること。③勤務状態等が優良な者であること。①関係法令で定められている運行管理者の業務を十分に理解し適確に実施している者であって、業務を代務者任せとする等事実上名目だけの運行管理者である者を除く。②安全運行に関する勉強会等の考案、安全確保に関する施設等の新設や改善、運行管理体 制の見直し等、営業所や社内で制度化されている具体的な取り組み事項を指す。③無断欠勤や遅刻等が常習化している等、勤務状態において世間―般的に問題があると認め られる者でなく、かつ、過去5年無事故・無違反、刑罰等無いものを指す。〔所定期間の輸送の安全確保に関する欠格事由〕 〇運転者による道交法第108条の34により通報のあった事故及び違反について、運行管理上最も責任ある者 〇運転者が明らかに第一当事者となる自動車事故報告規則第2条に規定する事故について、運行管理上最も責任ある者 〇運行管理者資格者証の返納の処分等を受けた者又は受けるおそれがある者〇当該営業所が行政処分等を受けた場合又は受けるおそれがある場合 ※「所定期間」は、適用日(平成19年4月1日)を起算日とする5年間とし、要件に反する事故等が発生した場合、その翌日を新たな起算日とする。 ※「運行管理上最も責任ある者」とは、当該運転者の運行開始時点呼やその他指示を行った者、自動車事故報告書の運行管理者欄に記載されている者をいう。 ※自動車事故報告規則第2条に規定する事故」のうち、第6号に該当するものは除く。※「行政処分等」とは、輸送の安全に係る違反行為による安全確保命令、事業改善命令、車 両等使用停止処分、事業停止処分、許可の取消処分をいう。 ※「受けるおそれ」とは、監査が行われ処分が未定である状態をいう。

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