201504
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(17)15-4 新規参入時における事前チェックの強化につきましては、全日本トラック協会は国土交通省自動車局長に「新規許可手続要件の見直し等に関する要望書」を提出し、その後国土交通省において議論を踏まえ、新規参入時における事前チェックの強化を図るため、事業許可等の処理に関する通達が改正されることとなりました。 改正の概要は、以下の通りとなり、施行日は平成27年6月1日(1)許可に付す条件の追加 運輸開始前に運行管理者・整備管理者の選任届を提出する旨の条件を追加。(処理方針に明記)(2)運輸開始前に許可に付された条件等の遵守状況の報告 運輸開始前に提出する報告様式(「一般(特定)貨物自動車運送事業の運輸開始前の確認について」)を新たに制定。この報告様式を提出する際に、①運行管理者・整備管理者選任届(写)、②選任運転者の自動車運転免許証(写)、③社会保険等に加入した員数が分かる書類を添付書類として提出。これらを確認した上で、事業用自動車連絡書(緑ナンバー)が交付される。(3)運輸開始後の特別巡回指導の強化 運輸開始から6ヵ月以内に実施していた特別巡回指導を、運輸開始の届出後1カ月以降3ヵ月以内とし、実施時期を前倒しする。新規参入時の事前チェックの強化について新規参入時の事前チェックの強化について

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