201504
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(13)15-4京都府貨物自動車運送適正化事業実施機関 ◆平成26年度(2月末現在)に実施した巡回指導において、関係法令等で求められていることが確実に実施されていない割合の多い調査事項の内「点呼の実施及びその記録、保存は適正か」について掲載していますので、「確実な点呼」を行うための参考にしてください。 【巡回指導事業所数:382事業所 調査件数:382件 指摘件数:178件】 【点呼のポイント】 1.点呼は、運行上やむを得ない場合を除き、対面で実施することが基本。 2.点呼には、乗務前点呼、乗務後点呼及び乗務途中点呼(中間点呼)があり、各々その実施内容が定められている。 3.点呼時は、運転者に対し報告を求め、安全確保に必要な指示を出すだけでなく、酒気帯びの有無を確認しなければならない。その際、事業者は、酒気帯びの有無を目視等で確認するだけでなく、アルコール検知器を用いてさらに酒気帯びの有無の確認をしなければならない。 4.対面による点呼(乗務前、乗務後の両方)を行うことができない場合は、乗務前、乗務後のほか、乗務の途中少なくとも1回電話その他の方法により点呼を行うことが義務付けられている。(2泊3日以上の運行の場合)その場合は、運行指示書を作成し、運転者に携行させなければならない。 5.運行計画に変更が生じた場合、運行管理者は変更内容を運行指示書に記入するとともに運転者に指示を行う。同時に運転者は、変更内容を運行指示書に記載する。 6.事業者は、酒気を帯びた運転者を事業用自動車に乗務させてはならない。また、運転者も、酒気を帯びた状態にある時は、会社に申し出なければならない。 点呼の実施及びその記録、保存に係る「否」の割合 適正化事業に係る巡回指導の結果から適正化事業に係る巡回指導の結果から

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