201504
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(11)15-4 事業用自動車の運転者における飲酒運転を防止するため、運送事業者は点呼において酒気帯びの有無について運転者から報告を求めるとともに、確認することが義務付けられており、その確認においてはアルコール検知器による確認が義務付けられています。 この度、国土交通省より「アルコール検知器の適切な使用及び管理について」文書が下記のとおり発達されましたので案内します。アルコール検知器の適切な使用及び管理についてアルコール検知器の適切な使用及び管理について

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