201503
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(7)15-3「貨物自動車運送事業者の引越シーズンにおけるレンタカー使用の取扱について」が一部改正されました「貨物自動車運送事業者の引越シーズンにおけるレンタカー使用の取扱について」が一部改正されました貨物自動車運送事業者の引越シーズンにおけるレンタカー使用の取扱いについて(平成15年2月14日付け国自貨第90号)の一部を改正され、平成27年3月15日以降に使用するために届出があるものから実施されますのでお知らせいたします。◆ 改正の概要○1つの事前届出で複数回分の申請を受け付け可能であることを明確化・レンタカーの借受け期間は14日を超えてはならないものとする。ただし、当該引越シーズン期間中に複数回届出を行う場合は、1つの事前届出書でまとめて届出ができるものとする。(以下省略)○本年3月15日以降に使用するための届出から適用(公社)全日本トラック協会全日本トラック協会は、消費者向けPR活動として、ホームページ等を活用した普及・促進活動を中心に、「あたりまえを、きちんと。」をキャッチフレーズに、本制度を取得した事業者と連携して、新聞、テレビ等各メディアを通じて、引越繁忙期対策と併せて、「引越安心マーク」の積極的なPR活動を展開します。「あたりまえを、きちんと。」をキャッチフレーズにPR活動を展開します「あたりまえを、きちんと。」をキャッチフレーズにPR活動を展開します

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