201503
7/28

15-3(6)一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業における5両未満営業所に係る運行管理者の選任義務付け措置の再周知等について一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業における5両未満営業所に係る運行管理者の選任義務付け措置の再周知等について 平成26年5月より保有車両数が5両未満の営業所に対し運行管理者の選任が義務付けられ、経過措置期間として運行管理者の選任に関する計画書の提出事業者に対し平成27年4月30日まで貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第1項違反に係る処分基準を適用されないこととなっておりますが、平成27年5月1日以降に運行管理者の選任届がなされていない事業者に対しては、監査を実施の上、処分基準に基づき厳正に対処されます。つきましては、運行管理者を選任されておられない事業所にありましては、以下により対応願いますよう、ご案内いたします。① 運行管理者資格者証保有者の雇用の確認を行い、雇用後は速やかに選任届出を行う。② 試験合格の場合、速やかに運行管理者資格者証の交付申請手続き及び選任届出を行う。また、試験に不合格の場合は、必要に応じて公共職業安定所等の利用を行い、運行管理者資格者証保有者を雇用し、雇用後は速やかに選任届出を行う。平成27年2月1日(日)、京都自動車会館において運行管理者試験対策講習会を開催しました。 この講習会は、3月1日(日)に実施される平成26年度第2回運行管理者試験に先立ち、この試験を受験される会員事業所の従業員の方々を対象に開催いたしました。運行管理者試験の合格率は、ここ数年大きく低下しており、また、平成26年5月1日から施行された、5両未満の営業所における運行管理者の選任義務付けを考慮し、資格取得者を増やすため初めて臨時試験が実施されるなど、運行管理者資格取得者の増員が必要となり、より多くの方々に合格していただきたく、講習会を開催いたしました。 この度は、山城自動車教習所交通教育センターより、講師3名の方々をお招きし、貨物自動車運送事業法・道路運送車両法・道路交通法・労働基準法など試験に出題される各法律についての説明、模擬テスト及びそれぞれのポイントなど分野ごとに解説をしていただきました。長時間の講習会にもかかわらず、約100名の講習会参加者は、今回の試験での合格を目指して、最後まで真剣に講師の話に聞き入っておられました。運行管理者試験対策講習会を開催運行管理者試験対策講習会を開催

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です