201503
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15-3(14)「車両の通行の制限について」等の一部改正について~重量が基準の2倍以上の悪質違反者に対する即時告発の実施~「車両の通行の制限について」等の一部改正について~重量が基準の2倍以上の悪質違反者に対する即時告発の実施~道路の老朽化対策は喫緊の課題であり、道路の維持・修繕をより適切に実施していく必要がある一方で、道路の劣化に与える影響が大きい重量を違法に超過した大型車両の対策が必要とされています。国等が実施した実験結果によると、道路橋の劣化に与える影響については、軸重20トンの車1台が10トン車の約4,000台相当となり、全走行車両のわずか0.3%の重量を違法に超過した大型車両が、道路橋の劣化の約9割以上を引き起こしています。そのため、これまで違反で重大交通事故を発生させた者や指導にも係わらず違反を繰り返す常習違反者等を対象に告発をしてきましたが、今後は、特に基準の2倍以上の重量超過の悪質違反者に対しては、現地取締りで違反を確認した場合に、その事実をもって告発を行うなど、違反者に対する更なる取締り等を強化することとしています。○道路法102条(無許可)により、100万円以下の罰金等(参考)悪質な重量制限違反者への告発(レッドカード)について0.3%の重量を違法に超過した大型車両※が道路橋の劣化に与える影響は全交通の約9割を占め、一部の違反車両が道路を劣化させる主要因となっている。軸重20トン車が道路橋に与える影響は、軸重10トン車の約4,000台に相当背景※車両総重量20tを超える違反車両自動計測装置(全国39箇所に設置)のデータから試算【図道路橋の劣化に与える影響】告発対象者の条件基準の2倍以上の重量超過の悪質違反者に厳罰化⇨現地取締りで違反を確認した場合は告発(レッドカード)告発による罰則◆車両総重量が「基準×2」以上の車両なお、特車通行許可車両は、「基準×2+(許可総重量-基準)」○車両総重量の一般的制限値(国管理道路は最大27t)を基準とし、下記に該当する場合には、当該総重量違反の事実をもって告発(レッドカード)の対象とします。(基準については、車両制限令第3条並びに車両の通行の許可の手続き等を定める省令第1条及び第1条の2に掲げる表中のうち該当する総重量による)27t基準=一般的制限値27t(セミトレーラ連結車(バン型)の例)27t基準×2=54tレッドカード条件:「総重量54t以上」○無許可のセミトレーラ連結車(バン型)でのレッドカード例※なお、車両総重量が基準の2倍に達しない場合にあっても、車両総重量違反が現認された場合には、積載物の軽減措置、通行の中止等を命ずるとともに、是正指導等が行われることがあります。また、常習的に違反が行われていることが確認された場合にあっては、現行通達に基づいて告発の対象になることがあります。※車両制限令第3条第2項に定める「特例5車種」以外の車両に係る一般的制限値(基準)は、最大25t

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