201503
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15-3(12)② 平成27年1月9日から平成27年3月31日までに新車新規登録された車両であること③ ①の導入にあたり、以下1)~4)のいずれにも該当する事業用ディーゼルトラックとの入れ替えであること1)平成27年度燃費基準未達成車 2)平成27年1月9日から平成27年3月31日までに事業用トラックを名義変更※1又は廃車※2したものであること 3)名義変更又は廃車した日以前連続して過去1年間以上所有※3しているもの4)補助対象車両(新車)と同区分(大・中・小型)であるもの※1 「名義変更」とは、自動車車検証上の所有者と使用者が一致している場合は所有者名及び使用者名を、また所有者と使用者が一致していない場合は使用者名を、変更することをいう。 ※2 「廃車」とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)に基づき引取業者に使用済自動車を引き渡すことをいう。※3 入れ替え前車両の自動車検査証上の所有者と使用者が一致していない場合は、使用しているもの。(2)自家用燃料供給施設自社(あるいは組合員、連合会会員組合の組合員)の貨物自動車運送事業の用に供する事業用車両への燃料供給を主たる目的とし、タンクの設置を伴う燃料貯蔵施設の新設または増設。なお、一部でも燃料の転売、賃貸に供する施設については対象外。また、整備後の当該施設の全ての貯蔵量のうち1/2以上が軽油であることが条件です。①新 設既存の燃料貯蔵施設がない場所に新たに対象施設を設置すること(既存の施設に加えタンクを新設する場合を含む)。② 増 設既存の燃料貯蔵施設に設置していたタンクを廃棄し、新たなタンクを導入すること。この場合、1)新たなタンクの貯蔵量が従前設置していたものよりも大きいこと2)貯蔵する軽油の量が従前よりも増加していることの2点をともに満たしていることが必要です。3.補助額等◇ 環境対応型ディーゼルトラック補 助 率 :通常車両価格との差額の1/2以内補助額(上限額):大型100万円 中型70万円 小型40万円補助上限台数:1事業者あたり1台又は2台※

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