201502
18/28

(17)15-2イ 購入者に対する規制対象物内容罰則適用のフロー罰則直 罰警告違反知事監視薬物等・営業者に誓約書(住所、氏名、名称、数量、使用目的、説明書遵守の誓約)を提出直罰過料5万④ 立入調査及び収去(第27条)・ 府職員に対する、立入調査及び収去権限の付与(拒否者に直罰20万)・ 警察職員に対する、立入調査権限の付与(拒否者に直罰20万)(6)府薬物等指定審査会(第28条)知事指定薬物及び知事監視店舗に係る情報分析及び評価等を行い、知事に報告(7)附則この条例は、公布日から施行(ただし、規制関連等の規程は、公布日から起算して30日を経過した日から施行)警察庁道路交通法改正試案では、新たに「準中型自動車免許」の創設が予定されております。1 高齢運転者対策の推進を図るための規定の整備(詳細省略)2 運転免許の種類等に係る規定の整備(1)最近における貨物自動車の交通事故実態等を踏まえつつ、社会的要請にも応えた運転免許制度とするため、自動車の種類として準中型自動車を、免許の種類として準中型自動車免許を新たに設けることとします。また、18歳に満たない者に対しては、準中型自動車免許又は準中型自動車仮免許を与えないこととします。(この結果、特殊自動車を除く四輪以上の自動車の種類、車両総重量、これらに対応する第一種免許の種類及びそれぞれの運転免許試験の受験資格は次のとおり区分されることとなります。) 自動車の種類 車両総重量 第一種免許の種類 受験資格 現行 大型自動車 11トン以上 大型自動車免許 ・21歳以上 ・普通免許保有等通算3年以上 中型自動車 11トン未満 5トン以上 中型自動車免許 ・20歳以上 ・普通免許保有等通算2年以上 普通自動車 5トン未満 普通自動車免許 ・18歳以上 改正案 大型自動車 11トン以上 大型自動車免許 ・21歳以上 ・普通免許保有等通算3年以上 中型自動車 11トン未満 7.5トン以上 中型自動車免許 ・20歳以上 ・普通免許保有等通算2年以上 準中型自動車 7.5トン未満 3.5トン以上 準中型自動車免許 ・18歳以上 普通自動車 3.5トン未満 普通自動車免許 ・18歳以上 ※ 車両総重量は、道路交通法施行規則において規定されています。このため、今般の改正に伴い、同規則において、準中型自動車の車体の大きさ等を「車両総重量が3,500キログラム以上7,500キログラム未満のもの」等と定めることとするなど、必要な規定の整備を行うことを予定しています。道路交通法改正試案について道路交通法改正試案について

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です