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(11)15-2平成27年度自動車関係功労者(内規第4条第3号イに係る者)大臣表彰候補者の推薦依頼について平成27年度自動車関係功労者(内規第4条第3号イに係る者)大臣表彰候補者の推薦依頼について 標題の表彰候補者推薦依頼が参りましたので、下記要領の対象となる候補者がおられましたら、必要書類等の詳細は、京都府トラック協会総務部(TEL075-671-3175)までご連絡下さい。記自動車関係功労者(内規第4条第3号イに該当する者)大臣表彰候補者選考要領近畿運輸局総務部人事課 平成26年11月13日第1.表彰候補者の選考及び推薦1.自動車運送事業等の事業用自動車の運転者(旧日本国有鉄道に所属する事業用自動車の運転者を除く。以下同じ。)大臣表彰(以下「表彰」という。)の候補者の選考については、平成13年10月19日付け国官人第1988号の定めるところによるほか、この要領の定めるところによる。2.自動車交通部においては貨物利用運送事業の事業用自動車の運転者について、運輸支局(兵庫陸運部)においては、それ以外の事業用自動車の運転者(バス事業、タクシー事業、貨物運送事業の部門別)について、それぞれ表彰候補者を選考し、推薦関係書類3部(うち2部は写しでも支障ない。)を総務部人事課へ提出するものとする。なお、公共性の強い事業及び特殊な業務に従事している者については、他に優先して推薦を考慮すること。3.推薦数は1事業者1名とする。4.推薦後、表彰候補者に表彰の資格要件(犯罪、事故、死亡等)の喪失及び氏名、勤務先、職名等に変更があった場合には、速やかにその旨を人事課に報告すること。第2.選考基準表彰候補者の選考は、次に掲げる事項について審査するものとする。1.現に事業用自動車の運転者として永年勤続し、成績・操行ともに他の模範である者。2.平成27年10月1日において、年令が満55才以上の者。3.勤続年数について1 平成27年10月1日において、事業用自動車の運転者として30年以上勤続している者。但し、バス・タクシー・貨物運送の各事業部門を跨ぐ事業用自動車の運転者の経歴を有する者にあっては、これを通算することはできない。2 勤務先に異動のある者については、前歴にかかる事業所の在職証明書を添付する者であって同一の事業部門に限り、前歴期間を算入することができる。近畿運輸局京都運輸支局

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