201502
11/28

15-2(10)「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について 並びに「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について」の一部改正について「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について 並びに「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について」の一部改正について<通達の概要>国土交通省①「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について道路法第47条に規定された幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径の最高限度を超えた車両を繰り返し運行している貨物自動車運送事業者に対する監督強化を図るため、貨物自動車運送事業輸送安全規則が改正され、平成27年1月1日より施行されます。この改正に伴い、新設された条文(第5条の2)における文言「適切な指導及び監督」について、その内容が以下のとおり定義されました。・ 事業者は、道路法第47条に規定された幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径の最高限度を超えた車両の通行禁止を徹底すること。・事業者は、道路法第47条の2第1項に規定する許可[※いわゆる特殊車両通行許可]の必要性、許可に付された条件及び制限について理解した上で、運転者に対し通行可能な経路を把握させる等、通行の禁止又は制限等違反を防止すること。②「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について」の一部改正について上記①のとおり新設された条文(第5条の2)に違反した場合の行政処分の日車数が、初違反10日車、再違反20日車と決められ、平成27年3月1日以降に違反行為があったものについて適用されることとなりました。

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です