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(17)15-1事業用自動車の緊急点検の実施について事業用自動車の緊急点検の実施について別添1近運技整第366号近運技保第571号平成26年11月18日各府県バス協会会長様 近畿運輸局自動車技術安全部長本年10月に近畿管内のパス事業者において高速道路を走行していた高速乗合バスの主要骨格部分(フロントフレーム部分)の腐食により部品が脱落(下図参照)してハンドル操作が不能になり、乗用車に接触して乗用車の運転者が軽傷を負う事故が発生しました。また、この事故以前の平成25年11月にも他運輸局管轄の高速乗合バスにおいて同様にハンドル操作が不能となり、路肩ガードレールに衝突し乗客5人が軽傷を負う事故も発生しております。つきましては、ハンドル操作不能になると重大事故につながる可能性もあることから、バス事業者が管理する乗合、貸切を問わず事業用自動車(バス)の全車両の主要骨格部分を含めた自動車部品の腐食状況等について下記のとおり緊急点検を実施するよう貴協会傘下事業者に周知していただきますようお願いします。 記1.事業用自動車(バス)の下回りの主要骨格部分を含む自動車部品を点検ハンマーによる打音検査等により腐食の有無を確認すること。2. 1.により腐食が疑われる場合には、整備の必要性について整備工場等に相談し、防錆措置をするなど適切に対処すること。事業用自動車(バス)の緊急点検の実施について京運整第495号の2平成26年12月4日一般社団法人京都府トラック協会会長殿近畿運輸局京都運輸支局 標記については、「事業用自動車の保守管理の徹底について」(京運整第656号、平成26年3月19日付)により、高速乗合バス等の事業用自動車を運行する自動車運送事業者などに対して、車枠・車体の腐食に関する保守管理の徹底を図っているところですが、平成26年10月24日に兵庫県内の中国自動車道において、近畿運輸局管内の高速乗合バスが車枠の腐食により部品が脱落してハンドル操作が不能になり、当該バスが接触した乗用車の運転者が軽傷を負う事故が発生しました。これまで、車枠・車体の保守管理についての注意喚起をしていたにもかかわらず、同種の事故が再発したことは誠に遺憾であります。 また、当該事故の発生に鑑み、別添1のとおり事業用自動車(バス)の全車両緊急点検を実施するよう通知したところです。 つきましては、貴協会傘下会員の保有している事業用自動車においても同種事故が発生するおそれがあることから、貴協会傘下会員に対し、下回りの主要骨格部分の点検をはじめ、保守管理を徹底していただけますよう、周知方よろしくお願いいたします。

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