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(19)14-11事業用自動車の運転者の体調急変に伴う事故を防止するための対策の再徹底について事業用自動車の運転者の体調急変に伴う事故を防止するための対策の再徹底について国土交通省事業用自動車の運転者の体調急変に伴う事故を防止するための対策の徹底については、これまで、「運転者の体調急変に伴うバス事故を防止するための対策について」(平成26年4月18日国自安第14号)て」いつに用運び及釈解の項事る係に等握把の態状康健の員務乗「、(平成26年4月18日国自安第18号、国自旅第16号)、「乗務員の健康状態の把握等に係る事項の解釈及び運用について」(平成26年4月18日国自安第19号、国自貨第4号)及び「事業用自動車の運転者の体調急変に伴う事故を防止するための対策の徹底について」(平成26年6月23日国自安第39号)等において指導してきたところです。 まもなく、「平成26年秋の全国交通安全運動」や大量の輸送需要の発生が見込まれる年末年始を迎えるにあたり、より一層の安全性向上が図られるよう、傘下会員に対し、下記の内容をはじめとした「事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル」(平成26年4月18日改訂)等の運転者の体調急変に伴う事故を防止するための対策の再徹底を図るようお願いします。 記 1.定期健康診断による疾病の把握 定期健康診断において、要再検査や要精密検査、要治療の所見がある場合には、当該運転者に医師の診断または治療させ、その結果(医師からの乗務に係る意見)2.就業上の措置の決定 上記1における医師からの意見等を勘案し、当該運転者における就業上の措置(業務負担の軽減、業務転換、乗務の継続/中止等の措置)を講じること。乗務の軽減や転換などの措置を行った場合には、当該運転者に対して、医師等による改善指導又は保健指導を受けさせ、健康状態を継続的に把握すること。3.乗務前点呼における乗務判断 乗務前の点呼において、事業用自動車の運転者の健康管理マニュアルに定められている判断目安に基づき、運転者が安全に乗務できる健康状態かどうかを判断し、乗務の可否を決定すること。4.乗務中の判断・対処乗務中に、自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある一定の病気等に係る前兆や自覚症状等が現れた場合には、運転者は無理に運転を継続せずに、近くの駐車場やサービスエリア・パーキングエリア等にて休憩を取り、速やかに運行管理者等に報告するよう指導すること。 また、実際に体調が悪化した場合、または、急を要する脳・心臓疾患の前兆や自覚症状が現れた場合には、即座に運転を中止し、車両を安全な場所に停車させるなどして安

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