201405
25/32

14-5(24)災3か月運動結果報告書」を郵送又はFAXにて報告する。② 報告期間平成26年10月1日(水)~10月17日(金) (5)ゼロ災3か月運動達成之証の申請及び交付等① 主催者は、「平成25年度京都ゼロ災3か月運動達成之証交付申請書」に達成事業場名簿を添付し、京都労働局長に対し「ゼロ災3か月運動達成之証」の交付を申請する。② 京都労働局長は、当運動の参加の必須事項である事業場トップによる「安全衛生に関する宣言」を実施し、かつ、無災害である事業場に対し「ゼロ災3か月運動達成之証」を交付するものとする。③ 「ゼロ災3か月運動達成之証」交付後、本運動期間中に労働災害の発生の事実が判明した場合には、同達成之証を当該事業場より返還させる。(6)参加事業場の実施事項:参加事業場は、必ず運動開始時に事業場のトップから労働者に対して「安全衛生に関する宣言」等を行い、次の事項を参考にして労使一体となって、安全衛生管理活動を活性化するとともに、職場のリスク低減を目指した取組を積極的に実施し、災害ゼロ及び健康確保の達成を目指す。① 安全衛生管理体制の整備 ② 年間の安全衛生計画の作成、職場の安全衛生改善提案制度の実施③ リスクアセスメントの実施④ 機械・設備の安全化、作業環境の改善等による快適な職場づくり⑤ 作業方法・作業姿勢等の見直し⑥ 安全衛生教育の実施⑦ メンタルヘルスケアの取組み⑧ 過重労働による健康障害防止対策の実施、健康の確保増進対策の実施⑨ 労働災害防止の啓発等の行事⑩ 交通労働災害の防止⑪ 家庭での安全対策の実施についての啓発等6.主催者の実施事項(1)本運動についての広報及び参カロの勧奨を行う。(2)ゼロ災・健康標語の募集、表彰を行う。(3)本運動を推進するために必要な資料等の作成、配布等を行う。(4)「参加申込書」の受付け及びこれの取りまとめを行う。(5)「結果報告書」を審査し、必須項目の実施及び無災害を達成した事業場を取りまとめ、京都労働局長に対し「達成之証」の交付申請を行う。(6)ゼロ災3か月運動達成事業場に対し、京都労働局長から交付された6の(5)の②の「達成之証」を交付する。(7)代表幹事は、(1)~(4)に加えて本運動全体の推進、取りまとめ及び会報等による公表等を行う。平成26年度「京都安全衛生大会」実施要綱1、日 時:平成26年7月7日(月) 2、場 所:京都テルサテルサホール(京都市南区新町通九条下ル下殿田町70番地)3、大会の運営等:主唱者、京都労働局・京都府内各労働基準監督署主催者、陸上貨物運送事業労働災害防止協会京都府支部他4、開 場:12時15分5、大 会:13時15分~16時45分(予定) 6、大会の内容:労働災害防止、過重労働による健康障害防止、メンタルヘルスケア、健康づくり、快適職場の形成及び府内における産業保健の推進等の啓発を行う。7、その他:大会への参加費は、無料とする。(4)参加事業場の結果報告① 参加事業場は運動期間終了後、参加申込を行った主催者に「平成26年度京都ゼロ

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です