201405
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(21)14-5国土交通省 今般、運転者の体調急変に伴う事故防止のための更なる措置を講じるため、「事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル」(平成22年7月1日)について下記を主な内容とする改訂を行い、貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)第二条第六項(過労防止等)、第七条第一項第二号(点呼等)、第二十条第一項第四号の二(運行管理者の業務)並びに第十七条第一項第一号の二(運転者)に基づく運転者の健康状態の把握、乗務判断等に関する事項の解釈及び運用の具体的方法として、「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」(平成15年3月10日国自総第510号、国自貨第118号、国自整第211号)の規定と併せ、実施していくこととするので、遺漏のないように取り計らわれたい。記1.健康診断等のフォローアップ徹底、健康増進や早期治療のための社内環境の整備疾病の治療、把握及び医師の意見を踏まえた就業上の措置をより確実なものとするため、定期健康診断の受診及び結果把握のみならず、① 定期健康診断での要再検査、要精密検査、要治療事項② 業務上確認された、一定の病気等の外見上の前兆や自覚症状③ 主要疾病についてのスクリーニング検査での異常所見等について、受診、治療及びその結果(医師の乗務に係る意見)の把握を徹底すること。また、疾病リスクを低減するための家族・職場ぐるみでの健康増進を推進し、早期発見・口治療を可能とする社内環境を整備すること。2.きめ細やかな労務管理の徹底働く人それぞれの疲労度や体調に応じたきめ細やかな労務管理を徹底するため、定期健康診断の結果に加え、上記1由で把握した内容を勘案し、就業上の措置(業務負担の軽減、業務転換、乗務の継続/中止等の措置)を講じることを徹底すること。就業上の措置を講じるにあたっては、疲労蓄積度の測定、ストレスチェック、適性診断の結果等を活用し、これを踏まえた措置を徹底すること。また、措置にあたっては、差別的な取扱いを行うことなく、上記を踏まえた適切な措置を講じること。3.点呼時や運行中の予兆把握と適切な対処乗務開始時・運行中の疾病発症の予兆把握と対処を確実なものとするため、今回新たに示す疾病予兆の具体的な判断目安(注)に基づき、即座の運転中止、休憩の確保、運行管理者への報告等必要な措置を講じること。注)判断目安とは、①脳・心臓疾患にかかる前兆や自覚症状のうち特に対応の急を要する事項、②運転に影響を及ぼす恐れがある疾病に関連する何らかの症状に関し総合的に乗務可否を判断する事項からなる。(参考資料)事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル(平成26年4月改訂版)の概要http://www.mlit.go.jp/common/001036866.pdf事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル(平成26年4月改訂版)本編http://www.mlit.go.jp/common/001037748.pdf乗務員の健康状態の把握等に係る事項の解釈及び運用について乗務員の健康状態の把握等に係る事項の解釈及び運用について

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