201405
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14-5(18) 試験を受験した事業者に対し、平成26年6月末日までに、事業継続の意思等の確認を行 うとともに、運行管理者の選任に関する計画書(別紙。以下「計画書」という。)を、管轄 の運輸支局等に提出させることとする。選任に関する計画期間は、平成27年4月30日ま でとする。  計画書を受理した運輸支局等においては、計画書に基づいて、適切に対処しているか どうかについて、適宜確認するとともに、適切に対処していないと推測される場合には、 あらゆる機会を捉え、指導・助言を行うなど、適切に対応されたい。  なお、平成26年5月1日以降、既に運行管理者試験に合格しているなど、運行管理者 の選任に向けた体制が整っていると思われる事業者については、速やかに運行管理者の 選任届出を行うよう指導されたい。2.「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」(平成21年9月29日国自 安第73号、国自貨第77号、国自整第67号。以下「処分基準」という。)の適用に際して の特例について  上記1.に基づき計画書を提出した事業者に対しては、課長通達記3。(2)②に拘わら ず、選任に関する計画期間が満了するまでの間は、貨物自動車運送事業輸送安全規則第 18条第1項違反に係る処分基準を適用しないものとする。  ただし、計画書が提出された場合であっても、計画書に基づく受験申し込みを行わな いなど、しかるべき選任努力を怠っていると判断される場合や選任に関する計画期間満 了後においても運行管理者を選任できなかった場合には、当該事業者に対して監査を実 施して事実関係を確認の上、処分基準に基づき厳正に対処することとされたい。3.臨時運行管理者試験の実施に伴う取扱いについて  平成26年5月18日に臨時の運行管理者試験が実施されることとなっているが、平成 26年3月実施の試験結果等により、経過措置期間終了までの運行管理者の選任が事実上 困難となる事業者にあっては、できる限り当該試験を受験するよう、指導・助言を行う など適切に対応されたい。  この場合、当該試験の結果等を踏まえてもなお運行管理者の選任が困難となる事業者 が存する場合には、上記1.及び2.の趣旨を踏まえ、適切に対応されたい。4.運行管理者の選任義務が課されない営業所の公示について  課長通達中、記1.なお書きにおいて「許可等にあたりその業務の範囲を限定して行わ れている営業所について、(略)当該事業用自動車の運行の安全の確保に支障を生ずるお それがないと認められる場合には、(略)公示することにより、運行管理者の選任義務を 課さないこととして差し支えない。」とされていることから、各地方運輸局等においては、 今般の通達発出の趣旨等も踏まえ、貴局管内の貨物自動車運送事業の実態等に基づき、 所要の検討を行った上で、適切に対応されたい。

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