201403
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(19)14-3なお、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業に係る免税事業者の仕入れに係る消費税相当分の転嫁に係る運賃及び料金の変更届出については、従前どおり取扱うこととする。(3)免税事業者の仕入れに係る消費税相当分の転嫁のための運賃及び料金の変更届出に対する変更命令の取扱について① 仕入れに係る消費税相当分の転嫁のみを理由とした変更である場合法第26条第5号の規定による変更命令は行わないこととする。② 仕入れに係る消費税相当分の適正な転嫁と認められない届出の場合法第26条第5号の規定による変更命令を速やかに行うこととする。この場合の変更命令については、事業改善命令通達に基づいて行うこととする。③ 仕入れに係る消費税相当分の転嫁に併せて基本運賃等についても変更する旨の届出である場合従前どおり取扱うこととする。なお、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業に係る免税事業者において、仕入れに係る消費税相当分の適正な転嫁と認められない場合は、適正な転嫁とするよう、当該事業者に対して所要の指導をすることとする。5.消費税の適正転嫁対策について改正消費税法の趣旨に鑑み、消費税の適正な転嫁を図る観点から、監査等の機会をとらえて、以下の事項について、所要の指導をすることとする。改正消費税法によって消費税率は8パーセントと法定されていることから、課税事業者で現在、消費税率を5パーセントとして届出ている者が、平成26年4月1日以降も届出事項を変更しないまま、8%の消費税を収受すること、または、収受しないと表示することは、法若しくは消費税特措法上、消費税の円滑かつ適正な転嫁を阻害する表示を行つてはならないこととされていることから問題となる恐れがあるので、所要の変更届出が必要となること。また、現在、免税事業者であるにも拘わらず、消費税率を5パーセント又は消費税法に基づく税率として届け出ている場合についても、上記と同様、問題となる恐れがあるので、所要の変更届出が必要となること。6.消費税率転嫁の運賃及び料金変更届出について(1)消費税率(仕入れに係る消費税相当分を含む。)を転嫁するためのみを理由とする運賃及び料金変更届出書については、事業者の事務負担等を考慮し、主たる事務所を管轄する地方運輸局長等あてに正本1通を提出すれば足りる取扱いも可能とし、この場合の届出書の様式は、別紙2のとおりとする。なお、当該届出書を受理した地方運輸局等においては、関係する地方運輸局等それぞれに届出書の写しを送付することとされたい。(2)消費税率(仕入れに係る消費税相当分を含む。)を転嫁するためのみを理由とする運

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