201403
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14-3(18)(平成16年1月23日付け国自貨第119号)に基づき、上記2。(1)のとおり「総額表示方式」を行っている事業者については、今般の消費税率の引き上げに伴い必然的に運賃及び料金変更届出書の提出が必要となる。 なお、消費税の加算方法について「運賃・料金の総額に消費税法等に基づく税率を乗じて計算する」等として、具体の税率(5パーセント)を適用方に記述していない事業者については、運賃及び料金の届出は要しない。(2)運賃及び料金の変更届出に対する変更命令について① 消費税率の引上げのみを理由とした変更である場合貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号。以下「法」という。)第26条第5号の規定による変更命令は行わないこととする。② 消費税率と異なる税率とする場合等適正な転嫁と認められない届出の場合法第26条第5号の規定による変更命令を速やかに行うこととする。この場合の変更命令については、「運賃及び料金に対する事業改善命令の発動に係る処理方針について」(平成15年2月14日付け国自貨第86号。以下「事業改善命令通達」)に基づいて行うこととする。③ 消費税率の引上げに併せて基本運賃等についても変更する旨の届出である場合従前どおり取扱うこととする。ただし、総額表示による運賃の場合は、消費税率引き上げになる部分と基本の運賃の変更部分について確認を行うこと。 なお、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業において、消費税率と異なる税率とする場合等適正な転嫁と認められない場合は、適正な転嫁とするよう、当該事業者に対して所要の指導をすることとする。 4.免税事業者の取扱について 課税売上高が1,000万円以下の事業者にあっては課税選択をしない場合に免税事業者となるが、これらについては以下のとおり取扱うこととする。 (1)免税事業者の仕入れに係る消費税相当分の運賃及び料金への転嫁について 消費税法の趣旨等から免税事業者については、消費税として運賃及び料金への加算を行うことは、当然に不可能となる。 しかしながら、免税事業者であっても、取引の過程において仕入れに係る消費税の負担が生じるものであり、これらのコストについて運賃及び料金へ転嫁することは許容されているところである。 (2)免税事業者の仕入れに係る消費税相当分の転嫁のための運賃及び料金の変更届出について仕入れに係る消費税相当分を転嫁することを理由として運賃及び料金の変更届出を行おうとする事業者については、規則第2条の2の規定により、運賃及び料金の変更後30日以内に、所要の運賃及び料金変更届出書を管轄運輸支局長等あて提出する必要がある。

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