201403
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(17)14-3消費税率引上げに伴う貨物自動車運送事業の運賃及び料金の取扱について消費税率引上げに伴う貨物自動車運送事業の運賃及び料金の取扱について国土交通省 今般、「消費税率及び地方消費税率の引上げとそれに伴う対応について」(平成25年10月1日閣議決定)において、平成26年4月1日から消費税率(地方消費税率を含む。以下「消費税率」という。)が5パーセントから8パーセントヘ引き上げられることが確認され、また、平成25年10月1日に施行された消費税転嫁対策特別措置法(以下「消費税特措法」という。)に基づき、政府として消費税の円滑かつ適正な転嫁に向けた取組を行っているところ。 これに伴い、貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)においても消費税(地方消費税を含む。以下「消費税」という。)の転嫁のための運賃及び料金の変更届出がなされるものであるが、消費税の適正かつ円滑な転嫁を図る観点から、消費税率の引上げに伴う貨物自動車運送事業の運賃及び料金の取扱については、別紙のとおり定めたので、事務処理上遺漏のないよう取り計らわれたい。〔別紙〕1.基本的な考え方   消費税は、消費一般に負担を求める間接税であり、貨物自動車運送事業の運賃及び料金においてもこれを円滑かつ適正に転嫁し、利用者が公平に負担することが基本である。2.貨物自動車運送事業における運賃及び料金の転嫁の方法について(1)総額表示を行っている場合(宅配便事業、引越し事業、霊柩事業) 一般消費者が契約の対象となる運送である宅配便事業、引越し事業、霊柩事業については、現行の運賃及び料金に105分の108を乗じ、または消費税を除いた基本の運賃及び料金に消費税率8パーセントを乗じることとする。なお、現行、利用者の利便を鑑みて四捨五入により10円単位以上の端数処理を行っている事業者については、全体として消費税率の引上げ分105分の108を上回ることがないように調整をすること。(2)総額表示を行っていない場合現行の運賃及び料金により算出した運賃及び料金の額に消費税率8パーセントを乗じた額を加算することとする。3.課税事業者における運賃及び料金の変更届出の取扱いについて(1)運賃及び料金の変更届出書の提出について事業者は、貨物自動車運送事業報告規則(平成2年運輸省令第33号。以下「規則」という。)第2条の2の規定により、運賃及び料金の変更後30日以内に、所要の運賃及び料金変更届出書を管轄運輸支局長等あて提出する必要がある。したがって、「消費税総額表示義務の創設に係る「トラック運賃等」の表示について」

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